贈与契約の取り消しと税金
贈与契約の取り消しと税金
そもそも贈与契約とは何を指す言葉でしょうか。
民法第549条ではこのように定義されています。
『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生じる。』。
ですから贈与契約とは、ある人が自分の財産を相手に与える意思を示し、相手も承認した時に有効になります。
つまり、個人同士の意思だけで成立する契約です。
では、この贈与契約は撤回することは出来るのでしょうか。
やはりこの点に関しても、民法第550条ではこのようにのべています。
『書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。』。
つまり、書面で記されていない贈与契約は取り消すことができます。
一般に贈与税は、贈与を取得した者に対して課されます。
しかし、贈与契約の取消しなどがあった場合(当事者双方によって贈与契約の取消された場合を除く)に、財産の名義を元の所有者に戻すことを条件に、贈与税は課税されない事になっています。
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贈与税編