公益社団の贈与とは
公益社団の贈与とは
そもそも公益社団法人とは、一般社団法人設立後に交益認定を受けた法人のことです。
ある人が、自分の土地や建物等の資産をある法人に寄附した場合に、その寄附したものにはその時価で譲渡したものとみなされ、そのものを取得した時の価値から寄付した時までの差額、つまり上がり値に対して税金が課されます。
しかし、租税特別措置法第40条には『公益法人等に対する財産の贈与又は遺贈で、当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする(財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす)。』と記されています。
つまり、公益社団法人等に資産や遺産を寄付した場合、それが公益に資すると認められた場合に、その税金の免除を受けることが出来ます。
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