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法人からの贈与について

法人からの贈与について

贈与とは、無償で財産を譲渡することをいいます。

つまり、「プレゼント」をする契約が贈与契約ということになります。

贈与契約締結の方式にはルールがありません。

口頭による贈与契約でも有効になります(民法第549条)。

贈与契約の手続き

贈与契約の方式にルールがない点は、遺言と大きく異なる点です。

遺言により、財産を譲る場合には厳格な方式性が要求されますので、方式に反した遺言は効力が否定されてしまいます(民法第960条)。

この意味で、遺言よりも贈与は利用しやすい方法であるということができます。

一方で遺言により財産を譲る場合には厳格な方式を守り作成した場合、特に、公正証書遺言を作成した場合には、死後に、その効力は可能な限り尊重されます。

遺言書の内容に反した遺産分割などをすることはできず、遺言どおりに財産を譲渡することができます。

そのため、一般には贈与は自由な方式により、かつ元気なうちに財産を譲渡したい場合に活用することができ、遺言は厳格な方式によって、死後に財産を譲渡したいという場合に活用することができるということができます。

ただ、贈与・遺言にもそれぞれ法律上様々な規制があります。

例えば、贈与の場合には、口頭による贈与の取消権(民法第550条)や負担付き贈与の場合の担保責任の問題、遺言の場合には様々な方式に関するルール(例えば、共同遺言の禁止(民法第975条)・負担を履行した場合の遺言撤回の制限に関する判例(昭和57年04月30日・最高裁判所第二小法廷 判決)など)があります。

そのため、贈与や遺言を有効に活用するためには行政書士や司法書士などの法務手続きの専門家に法律上の問題点を相談されることがおすすめできます。

会社からの贈与と税金

ところで、会社などの法人から個人へ財産を無償で譲渡するためには、遺言ではなく、必ず贈与を利用する必要があります。

会社などの法人は死がないため、遺言を残すということは考えられないためです。

この法人の財産を個人に贈与する場合には税制上のメリットがあります。

会社などの法人から財産を贈与されても贈与税はかからず、所得税がかかるにすぎなくなります。

死による財産承継がない法人の場合には、贈与という方式を利用して相続税を軽くするという可能性がないので、贈与税はかからないことになります。

法人からの贈与は、法人化(会社を設立するなど)することと組み合わせることによって、さらに節税対策として有効に利用することが可能となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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