農地の贈与について
農地の贈与について
農地法第三条に『農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。』とあり、農地の贈与の際には農業委員会の許可がなければたとえ当事者間で契約が結ばれていたとしてもその贈与は成立しません。
贈与が成立した場合は贈与税を納税しなければなりませんが、親子間での贈与の場合、親が亡くなった時に贈与財産を相続財産に加算して算出された相続税額から、すでに納付した贈与税を控除するという相続時精算課税制度も活用でき、2500万円まで控除を受けられます。
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