金銭貸借が無利息の場合
金銭貸借が無利息の場合
親子、親族間の金銭賃借の場合、無利息で賃借されることが多いと思います。
例えばお子さんが住居を購入するにあたり、親子さんがその一部を用立ててあげる場合などは、お子さんへの贈与なのか、賃借なのかでその課税額が変わります。
金額によりけりですが親御さんからの贈与として贈与税の納付を避けたいのであれば金銭消費賃借契を結び、毎月きちんと弁済していることを証明するために、手渡しではなく銀行口座への振込みなどできちんと証明するに必要があります。
契約時に無利息の契約をした場合であれ、貸し手の親御さんがなくなられた場合、利息相当額が贈与として課税されてしまいます。
しかし金額が少額の場合はその対象外です。
また、この契約を交わしても親御さんがなくなった場合、このお子さんに貸している金額分が親御さんのマイナスの財産として評価され、親御さんの財産に加算され、すなわちお子さんはそれに対して相続税を納付しなければなりません。
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贈与税編