死因贈与と相続税
死因贈与と相続税
通常被相続人が死亡した場合は、法定相続人がその財産を相続することになりますが、法定相続人は配偶者やその子供など親族に限られており、第三者が法定相続人となることは出来ません。
しかしどうしても第三者に財産を残したい場合、遺言、死因贈与という二つの手を打つことが出来ます。
遺言と死因贈与の違いは、遺言の場合被相続人だけの意思でそれを決定することができ、相続できるとされる第三者は被相続人の死後それを放棄することが出来ます。
しかし死因贈与は、被相続人、相続できるとされる第三者の間で生前その旨を確認し合っていると認められることが必要で、したがって被相続人の死後それを勝手に放棄できないことになっています。
死因贈与は贈与契約ですが贈与税は課されず相続税のみ課されます。
第三者に財産を残したい場合、遺言を残すことが一番の方法でしょうが、遺言がない場合、証人がいる事、相続人全員の承諾があることなどを条件に死因贈与とすることで、相続税と贈与税を二重に課されることがなくなります。
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