特別養護老人ホームと小規模宅地の特例の関係
特別養護老人ホームと小規模宅地の特例の関係
小規模宅地の特例は、居住用や、事業用の土地において、ある一定条件を満たせば相続税の減額の特例を受けられる制度です。
条件のひとつとして、「被相続人などの居住の用に供されていた宅地」とあり、生活の中心がそこにあったことが必要となります。
では、被相続人が死亡前に、特別養護老人ホームに入居していたら、その扱いはどうなるのでしょうか。
相続の際には、被相続人は高齢になっていることが多く、このようなケースはよくみられます。老人ホームの入所においては、下記のような判定基準があります。
(1)身体や精神的に介護が必要で入所したこと。(2)建物の状況としては、いつでもそこに戻って来て生活できるように維持されていること。(3)被相続人が老人ホームに入所後、その建物を他人の居住用などに使用していないこと。(4)老人ホームの所有権が、終身利用権ではないことなどです。
なお、「特別養護老人ホーム」はもともと介護が必要な人が利用する施設ですから、(1)の理由に当てはまります。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続税編