Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 99

Warning: mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 99

Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 103

Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 106

Warning: mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 106

Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 109
青空駐車場への小規模宅地の特例の適用可否|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

青空駐車場への小規模宅地の特例の適用可否

青空駐車場への小規模宅地の特例の適用可否

ロープなどで区切ることで駐車場として利用している、いわゆる青空駐車場は、設備資金がかからず駐車場をはじめるにあたっては始めやすいというメリットがあります。

しかし、相続税対策としては不利となる可能性があります。青空駐車場の場合には、駐車場として活用しているものの、価値の高い更地として扱われます。

また、自用地として100パーセントの評価がされます。さらに、小規模宅地等の特例が利用できない可能性があります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、一定の小規模の宅地を相続した場合に課税価格の50パーセントから80パーセントの減額を受けられる特例があります。

これは宅地を相続した場合に、相続税の負担により、宅地を手放すなどの事態を避けるための制度です。特例の対象となる小規模宅地とは、事業用宅地や居住用宅地など一定の建物を建てるために提供されている土地です。

地目は宅地ではなく雑種地でもかまいません。また、建物や構造物の所有者に関しては問われません。

たとえば事業用の宅地であれば、相続人がその事業を継続する場合、特定事業用宅地の区分として80%の減額を受けられます。(減額面積は400平方メートル)

青空駐車場へ小規模宅地等の特例を適用させるための方法

しかし特に設備を設けていない青空駐車場用の土地については、建物や構築物の敷地用とは認められないため、小規模宅地の特例は原則として適用されない可能性があります。

ただし構造物であるコンクリートやアスファルト、フェンスやブロックなどが施されている場合には、50パーセントの減額が認められます。

そのため、相続税対策としてはアスファルトなどで工事施工がされていることが重要となります。

特に、都心部などでは規模が小さな駐車場でも非常に高い価値で土地が評価される可能性がありますので、小規模宅地の特例を受けるために工事を依頼することが重要となります。

工事施工の金額を考慮したとしても、相続税減税の方が利益が大きい可能性もあります。

この場合には、舗装工事の建設業許可を取得している建設業者(工務店など)に見積もりを出してもらい、税理士へ小規模宅地の特例が適用された場合の相続税額を試算してもらい、どちらが利益となるかを比較されることがおすすめです。

なお、建設工事にも多様な種類があり、それぞれ許可業者が異なります。ガードレールの設置工事は建設業法上、とび・土工・コンクリート工事に該当するため、その許可業者に依頼することとなります。

また、人工芝貼り付け工事は舗装工事となります。このように工事内容ごとに許可の種類は異なります。

工事施工金額の総額が税込で500万円未満であれば必ずしも許可業者に依頼する必要はありませんが、都道府県知事の許可業者を得た業者の方が施工について客観的な信頼性が担保されていますので、許可取得業者に依頼されることがおすすめできます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る