特定居住用宅地とは
1.特定居住用宅地等とは
特定居住用宅地等とは、小規模宅地等の特例の一つの類型です。小規模宅地等の特例には、他にも、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等という類型が存在します。その中で、被相続人等が居住していた家屋の敷地について小規模宅地の特例が認められる類型を特定居住用宅地等といいます。すべての宅地の末尾横に「等」が付いているのは、宅地だけでなく宅地の上に存する権利(借地権など)も対象に含まれるためです。
2. 適用要件を確認しましょう
まず、大前提として被相続人が居住していた建物の敷地でなければなりません。
次の要件としては、上記の宅地等を下記の親族が相続(遺贈)する必要があります。
① 被相続人の配偶者
② 被相続人の同居親族
③ いわゆる「家なき子」親族
なお、③については、
従来は次のすべてに該当すれば、「家なき子」に該当するものとして小規模宅地等の特例が適用できました。
(イ)亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
(ロ)宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」の持ち家に住んだことがない
(ハ)相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
しかし、平成30年度の税制改正で要件が追加され、次の全てに該当しなければ適用できなくなりました。
(イ)亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
(ロ)宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない
(ハ)相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
(ニ)相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがない
ただし、納税者に不利な改正であることを考慮し、平成30年3月31日現在において平成30年度改正前の「家なき子」特例の要件を満たしている場合には、平成32年3月31日までに発生した相続に限り、改正前の要件をもって「家なき子」特例が認められます。
なお、上記以外の主な適用要件については以下のとおりです。
①については不要(配偶者が取得さえすれば良い)
②については、申告期限まで居住・所有する要件あり
③については、申告期限まで所有する要件あり
3. どのくらい減額できるのか
特定居住用宅地等に該当する場合の減額割合は330㎡まで80%となります。
300㎡で1億円の宅地であるならば、要件を満たせば2,000万円で評価ができますので非常に節税効果の高い特例です。
ただし、たとえ適用要件を満たして80%評価減ができるとしても、原則として、小規模宅地等の適用を受ける旨を記載して添付書類を具備した相続税の期限内申告書を提出する必要がありますので注意が必要です。
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