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生計を一とは?(小規模宅地等の特例)

1.生計を一とは?

相続税法などでは、家族の関係が生計をともにしているかどうかという判断が重要になることが多く、このときによく「生計を一」という言葉が使われます。生計を一にするというのは、必ずしも同居が必要ではありません。たとえば子どもが学校の寮に入っているなどして、別で暮らしていたとしても、休みには必ず戻ってきて一緒に暮らしている、または親は常に生活費や学費などを仕送りしている、ということであれば、それは生計を一にすることとなります。

また、離婚によって親と子が別居することになった場合でも、生活費を送金している事実があれば、それは生計を一にしているとみなされます。基本通達2-47には、「親族が同一の家屋に住居している場合で、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。」とあります。この場合の「独立」がどの程度のものなのかがはっきりとしておらず、問題になることが多くあります。

2.小規模宅地等の特例への影響

 相続税の土地評価の減額特例である小規模宅地等の特例の中に、「生計を一親族の居住用宅地の特例」等といった「生計を一」関係の特例があります。この場合には、相続税法に生計を一の解釈条文がないため、所得税法の規定を参酌することになります。

 実務上は、最終的に税務署がチェックするポイントは、「お金のやりとりがあるかどうか?」です。親所有の土地建物に住んでいる別居の子供がいる場合、親と生計を一関係であれば、別居の子供が住んでいる土地が小規模宅地等の特例の対象になりますが、要件を満たすためには、「親から子へ生活費等の送金」があるか、もしくは「子から親への生活費等の援助送金」、明確なお金のやりとりが必要です。

 つまりは、この生計を一親族が住んでいる居住地が守られる趣旨が、親子間で生活費の援助関係があるような場合には、生計を一親族の居住地も守ってあげようということになりますので、ただ単に夜ご飯を一緒に食べているや頻繁に行き来しているということだけでは不十分なのです。

3.生計を一の判断は税理士と相談の上で

 このように生計を一という言葉、税法特有の言葉ですので、安易に判断せずに税理士と相談の上で、特例適用の可否等を検討することが重要です。特に小規模宅地等の特例においては、「生計を一」で申告する事案は、それほど多くはないため、税務署側としても注目するポイントとなります。

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