計画伐採と相続税
被相続人が亡くなり、遺産を相続したり、遺言によって受取人となって、これを取得したときには相続税が発生しますが、計画伐採立木については延納の特例制度が設けられています。
計画伐採立木とは、森林施業計画区域内にある立木のことをいいます。
延納の特例内容は、
(1)最長で20年までの延納期間の延長が認められること(一部で最長40年まで)。
(2)納付方法は、年賦均等額か立木の伐採時期などによって分納の税額を定められること。
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