【相続】口座凍結されたときの対処法「相続人代表口座」の開設
相続人代表口座とは
相続を開始する際に注意したいのは、被相続人が生前開設していた預金口座などについてです。
被相続人が死亡したことが分かると、保全のために銀行などの金融機関によってその口座が凍結されてしまい、金銭の引き出しをすることができなくなります。
こうなると、相続の財産分割の段階において不便が生じることがありますので、あらかじめ対処しておきたいものです。
相続人代表口座の開設がその一つで、あらかじめ相続人代表口座を開設しておき、必要となりそうな費用をそこに入れておいてそこから精算するというやり方です。
被相続人の口座が凍結されてしまうと、金銭の精算が面倒になってしまい、トラブルの素となりますのでこれをあらかじめ準備しておくのが好ましいです。
また、金融機関には、個人の口座凍結を解除することを請求できる制度がありますので、当該金融機関にある所定の用紙に、相続人全員の署名捺印をしたうえで、口座の凍結を解除してもらうということも可能です。
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