延納の条件変更
相続税の支払いにおいては、金銭によって一括で支払うことが原則ですが、納税義務者の経済状況によっては一括で納付することや、もしくは金銭で納付することが困難な場合があります。
そう言った場合には、延納といった手段を用いることが可能です。金銭による一括納付が困難である場合は、税務署に申請を行うことで分割で納付することが許可してもらえることがあるのです。
税務署からの許可が正式に下りれば延納、つまり分割で支払うことができるわけですが、この許可が下りて延納を開始した後、納税義務者の資力などが変化することも考えられます。
納税義務者の資力の変化などによって当初の条件で延納していくことが困難な場合には、延納条件の変更を申請して、適切な条件に変更してもらう必要があります。
具体的には下記のような場合などに条件変更申請が可能になります。
- ・延納の許可後、相続財産の譲渡などがうまくいかず資金繰りが悪化し、当初の要件では納付が困難になった場合
- ・森林施業計画の変更によって、延納の条件が適切でないと認められた場合
- ・納税額が数回分繰り上げて納付され、当初の条件と著しく異なる状況になった場合
変更できる内容は、分納期限、延納の期間、延長できる最終の延納期間などです。
ただし、変更できる延納条件は、まだ分納期限が来ていない未払い分に限りますので注意しましょう。
延納の許可を受けた本人からの申請によって条件変更の手続きを行うことが出来ますが、延納条件変更申請書の記入が必要であったりと多少複雑になってくるので、記入の仕方などが不安な場合は相続税の専門家に相談すると良いでしょう。
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