超過物納とは
超過物納とは
金銭で相続税を支払うことができない場合には、不動産や株式などの物納が認められています。
このとき物納する財産の評価金額がその相続税金額を上回る場合、これを超過物納といいます。
それでは、この超過した分の差額は払い戻されるのでしょうか。
原則として超過物納は認められていないようですが、他に物納できる財産がない場合や、残ったものが単独では価値のないものになってしまう場合などには例外として認められています。
物納申請した土地の場合では、分筆によって相続税金額と同等な土地を物納し、残地は売却すればよいのですが、分筆すると残りの土地を利用することが不可能であったり、価値が無くなってしまう場合に、相続税金額と物納価額の差額を還付金として受ける、ということもあります。
なお、この場合、金銭を受けることになるため、課税対象となります。最近では土地の価格が下がっていることや、土地の物納ではなく売却して金納する人も多いため、このような物納も減ってきているようです。
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