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資力喪失の場合における債務弁済

資力喪失の場合における債務弁済

ここでは、資力喪失における債務弁済についてご紹介します。

債務者の資力が喪失され、弁済の能力がないと判断された場合、その資産の譲渡については課税が免除される事になります。

まず、資力を喪失し、債務を弁済する事が著しく困難であると見なされた場合に、競売などの強制的な換価手続きを経た資産を譲渡する場合、その譲渡には課税されないという事が所得税法において定められています。

次に挙げられる例としては、譲渡の直前の時点で債務(消極財産)が積極財産を超過していたり、競売などの強制的効力のある手段を免れる事ができない場合、その資産を譲渡するための代金が債務の返済にすでに充てられているという場合、債務を弁済する事が著しく困難であると判断されればその譲渡には税は課税されません。

上記のような場合は、

1.当該譲渡が本人の希望するものでなく、強制的な譲渡であること
2.譲渡によって得た金銭は全て債務の返済に充てられてしまい、譲渡者が利益を得ない事
3.課税しても回収が難しい事

といった理由から税を免除するというふうに定められています。

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