相続権を失った者と相続税
相続権を失った者と相続税
遺産を相続することのできる人の範囲は法律によってあらかじめ定められています。
しかし、相続の権利を持っている人が何らかの理由によって相続する権利を失ってしまう「欠格」や「排除」と言った制度もあります。
相続人に相続の権利を認めない「欠格」には、5つの条件があり、その条件に当てはまる人は相続の権利を持っていてもその権利が認められず、相続権を失ってしまうことになります。
その条件は、?被相続人や自身より上位にある相続人などを故意に殺害した、もしくは殺害しようとして罪に問われたこと?被相続人が殺害された事を知っていたにもかかわらず、そのことを告発しなかったこと?脅迫などによって被相続人が作成した遺言を変更させなかったこと?詐欺または脅迫によって、元あった遺言を変更させたこと?被相続人の作成した遺言を偽造したこと、と以上のようになっています。
このような行為をすると、その相続人の相続権は失われてしまいます。
また、相続権を失った者については、相続税も課税されません。
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