相続分譲渡で自分の相続分を人に譲ることが出来る!目的や方法とは?

相続分譲渡という言葉を聞いたことがありますか?ご自身の相続分を他の相続人や第三者に渡すことを言います。相続分譲渡を行った相続人は遺産を相続しなくなるわけですから「相続放棄」で良いんじゃないの?という気がしますよね。そこで、今回は相続分譲渡についてご紹介します。
この記事の目次
1.相続分譲渡と相続放棄の違い

相続分譲渡と相続放棄の違いはその範囲に大きな違いがあります。相続分譲渡は、相続人の「相続分」を他の相続人や第三者に譲ります。財産は譲りますが相続人であるということは変わりません。
一方、相続放棄は、相続人の「相続」を放棄します。相続そのものを放棄するので、相続人では無くなります。
(1)マイナスの財産の扱いが違う

相続分譲渡をしても相続人となるため、被相続人に借金があった場合など返還請求をされた場合には、それに応じる必要があります。しかし、相続放棄の場合には相続人ではないため、返還請求に応じる必要はありません。そのため、被相続人の財産が債務超過などマイナスの財産が多い場合には相続放棄を選択した方が良い場合もあります。

相続放棄について詳しく知りたいという方は下記をご確認ください。
相続放棄って何?判断基準から手続き方法・期限など、相続放棄の基礎知識
(2)相続財産を誰に渡すかの判断が違う

相続分譲渡の場合には、譲渡する側の相続人が誰に相続分を渡すかを決めることが可能です。そのため、そのまま譲渡することも可能ですし、譲渡する人からいくらかお金をもらうことも出来ます。しかし、相続放棄は相続の権利を放棄していますので、放棄した財産は他の相続人が分割することになります。相続放棄した相続人は遺産分割に関わることはありませんので、自分の相続分を譲渡する相手を指定することは出来ません。
2.相続分譲渡はどのような場合に行うのか
相続分譲渡の最大のメリットは、遺産分割協議がスムーズに進行する可能性が高いという点です。遺産分割は相続人全員で話合いをする必要があります。相続人が多ければ多いほど話合いがまとまらない可能性は十分にありえます。遺産分割協議がまとまらなければ、遺産を受け取ることも出来ません。
相続分譲渡は無償でも有償でも構わないため、いくらかでも早くお金が欲しい場合には相続分を渡す人に交渉してお金をもらうことが出来ます。また、相続分譲渡した人は遺産分割には関わりません。そのため、遺産分割に参加する相続人の人数も少なくなり、遺産分割協議がスムーズに進行する可能性が高まります。
*ただし、第三者に相続分譲渡した場合には相続人の人数が変わらないうえ、全く関係ない人が加わることにより揉める可能性がありますのでご注意ください。後ほど具体的にご説明します。
3.第三者への相続分譲渡は相続分の取り戻しの可能性も
第三者に相続分を譲渡された場合、他の相続人が譲渡された相続分を取り戻すことが出来ます。相続分が取り戻されてしまうと、当然、その相続分は他の相続人が分け合う形となります。相続人からしてみれば、全く関係のない人に財産を渡したくないと思うのは当然ですが、譲られた側からみれば、一度くれたものを返せと言われてもという気持ちになります。
そのため、相続分の取り戻しが行われるには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

あくまでも、相続人ではない第三者に譲渡されている場合に限ります。共同相続人に譲渡されている場合には相続分の取り戻しは出来ません。
4.相続分譲渡証明書を作成しよう
相続分譲渡を行う際には、そのやり方についての決まり等は特になく、口約束での譲渡も可能です。しかし、トラブルを回避するという意味でも相続分譲渡契約書など書面で交わしておくことをオススメします。
相続分譲渡契約を書面で残す場合は、相続分譲渡証明書というものを作成します。

譲渡人と譲受人の名前や住所、譲渡の内容についてはもちろん記載しますが、債務の扱いに関しても必ず記載しておくようにしましょう。既に解説しましたが、相続分の譲渡を行っても相続人として債務に対する責任は負う必要があるためです。
相続分の譲渡で気をつけておく点は、遺産分割が始まる前に相続分譲渡契約をしておく必要があることです。遺産分割協議後に相続分の譲渡を行うことはできません。また、他の相続人には相続分の譲渡を行った旨の通知を行っておくようにしましょう。
5.第三者に相続分譲渡が行われた場合の遺産分割の注意点
相続人同士で相続分譲渡が行われた場合には、単純に譲渡された相続人が譲渡した相続人の相続分を相続するという形になります。そのため、遺産分割でややこしいことになるという事もありません。

しかし、第三者に相続分が譲渡された場合には、譲受人となる第三者には遺産分割に参加する権利があります。そのため、他の相続人から見た時に全く知らない人が遺産分割に参加することになります。

また、遺産分割協議の結果実際に第三者が遺産を取得することになった場合、不動産の移転登記は可能ですが、預貯金の払い戻しに関しては金融機関に認められないため注意が必要です。
まとめ
相続分譲渡は譲渡人(もともとの相続人)の相続分を譲受人に譲渡することを言います。
譲渡される譲受人は、他の相続人でも第三者でも問題はありませんが、遺産分割に関するトラブルを回避するために相続分譲渡を行うのであれば、第三者への譲渡は控えるべきと言えるでしょう。また、債務などマイナスの財産が多い場合には相続分譲渡よりも相続放棄を選択したほうが良い場合もあります。相続分は譲渡することも可能ではありますが、譲渡の判断は慎重に行う必要があります。
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