徹底解説!相続税を申告するときに必要な添付書類【まとめ一覧】

相続税の申告を行う際には、相続税の申告書の提出とともに様々な添付書類が必要です。添付すべき書類は相続する財産の種類によって変わり、多い場合には莫大な枚数の添付書類が必要になります。いったい何をどこから準備すればよいのかわからない…という方のために、相続税申告に必要な添付書類をまとめてご紹介します。
1.相続税の申告を行う際に必要な添付書類
まずは、相続税申告時に必ず提出する添付書類をご説明します。取得場所も一緒にご紹介しますので、一度にまとめて取得しておきましょう。
(1)遺産分割に関する書類

遺言がある場合には遺言書の写し、遺言がない場合には遺産分割協議書の写しが必要となります。
*申告期限までに遺産分割協議が成立しない場合には「申告期限後3年以内の分割見込み書」を添付して提出しておきましょう。
(2)被相続人(亡くなった人)に関する書類

亡くなった人(被相続人)が生まれてから亡くなるまですべての戸籍謄本が必要です。転籍前、婚姻前などの本籍地で除籍謄本や改製原戸籍を取得します。
【改製原戸籍とは】
コンピュータ化されている戸籍謄本の場合、コンピューター化される前の物も必要となります。このコンピューター化される前の戸籍謄本を改製原戸籍と言います。
*本籍地が変わっていない場合は本籍地の役所・役場ですべて取得することが可能ですが、転籍等により本籍地が変わっている場合は、それぞれの本籍地で取得する必要があります。
【取得に必要な添付書類】
被相続人と同一戸籍に記載されている人(配偶者、子、被相続人の両親など)が請求する場合には所定の用紙に記入するだけで請求が可能です。同一戸籍に記載されていない方が請求を行う場合には、委任状が必要です。

住所の移り変わりを確認する書類です。相続時精算課税制度を選択している場合や、被相続人(亡くなった人)が老人ホームに入居していて小規模宅地等の特例の適用を受ける場合に必要となります。
(3)相続人に関する書類
相続人に関する書類に関しては、全員分必要な書類と該当する人が必要な書類があります。
① 相続人全員分必要な書類
② 該当する相続人が必要な書類

相続時精算課税制度の適用を受ける人や、非同居親族で小規模宅地等の特例の適用を受ける場合に必要になります。
【補足説明】
上記の書類は2~3通づつ準備しておきましょう。相続税の申告の際に税務署に提出と、相続登記(名義変更)を行う際に必要となります。
また、各書類は郵送での請求も可能です。郵送で請求する場合には、返信用封筒と手数料の添付が必要となります。

手数料は定額小為替で送金を行います。定額小為替とは現金を定額小為替証書に変える方法を言います。ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口で申し込むことが可能です。
2.相続する財産に応じて必要な書類
相続する財産によって必要な添付書類が変わります。上記でご説明した書類にプラスして以下の書類を準備する必要があります。
(1)現金預金に関する書類
現預金の相続に関しては以下の書類が必要となります。現預貯金は相続財産を確定させるためにも調べる必要があります。早めにとりかかりましょう。

【残高証明・既経過利息計算書を取得する際に必要な書類】

必要書類は各金融機関によって異なる場合がありますので、事前に問合せを行ってください。
(2)土地や建物を相続した場合に必要な添付書類
① 土地を相続した場合

登記簿謄本は「全部事項証明書」と「一部事項証明書」の2種類があります。相続税申告に必要な登記簿謄本は「全部事項証明書」となりますので間違えないようにしてください。
郵送での請求も可能です。郵送で請求する場合には、登記事項証明書申請書に必要事項を記入し、返信用封筒(切手)を同封して請求します。郵送の場合には1週間程度時間がかかるので余裕をもって請求してください。

【固定資産税評価証明書の取得時に必要な書類】


名寄帳は固定資産課税台帳のことを言います。相続人が所有している不動産の一覧表のような物です。
管轄する地域の不動産に関する情報が記載されていますので、管轄外地域に不動産を所有している場合には、その不動産を管轄する市町村役所・役場/都税事務所にて請求する必要があります。

地積測量図は無い場合もありますので、ない場合には公図のみで問題ないです。相続する土地の形状や面積、大まかな位置を確認するために必要な書類となります。
全部事項証明書(登記簿謄本)同様に、郵送での請求も可能です。

法務局等でコピーを取得できます。著作権等の問題から無断コピーは禁じられていますので、法務局や図書館にて事情を説明の上コピーの許可をもらいましょう。
【その他】
「賃貸借契約書」や「農業委員会の証明書」がある場合には状況によって添付が必要になります。
② 建物を相続した場合
・全部事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産税評価証明書
・名寄帳
上記は「①土地を相続した場合」と同様です。
【その他】
「売買契約書」「賃貸借契約書」などがある場合には状況によって添付が必要になります。
(3)有価証券を相続した場合に必要な書類
基本的にはご自宅等に保管されている書類が多くなります。場合によっては証券会社等から取り寄せる必要があります。
① 上場株式等を相続した場合

② 非上場株式等を相続した場合に必要な書類

③ その他、投資信託など金融商品を相続した場合に必要な書類

(4)生命保険等保険金を相続した場合に必要な書類

(5)その他
上記以外にも相続した財産に応じて必要になる書類がありますので、一覧にまとめておきます。

3.状況に応じて必要となる書類
相続する財産に応じて必要な書類の他に、相続税申告時に適用する様々な状況によって提出すべき書類があります。
こちらも一覧にまとめておきます。

上記以外にも、特例の適用など状況によって添付書類が必要になります。
まとめ
今回は相続税申告時に必要な添付書類をご紹介しました。
相続税申告時に必ず添付する身分に関する書類以外にも、相続する財産に応じて必要な書類や状況によって必要な書類など、実にたくさんの添付書類が必要だということをご理解いただけたでしょうか?
このように相続税の申告は書類を集めるだけでも一苦労です。申告までの期限は10ヶ月しかありませんので、書類はなるべく早く集める必要がありますね。ご自身で取り組むことが難しい場合には、相続専門の税理士に相談してみましょう。
相続税申告の詳しい作成方法については以下の記事も参考にしてみて下さい▼
【相続税申告】は自分でできる?必要書類や申告方法を徹底チェック!
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