相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わない場合の未分割申告
1.10ヵ月以内に遺産分割が間に合わない
相続が発生したら、速やかに相続財産の分割を行い、相続税の計算をした後、税務署に相続税の申告をして納税を行わなければなりません。しかし、相続財産の分割というのはなかなかうまくいかないことが多く、あらかじめ定められた期限までに相続税の申告を行うことができない場合があります。そう言った場合にどうなるのかと言うことについて、ここで説明します。
遺産が未分割であるが、相続が発生してから10カ月という申告期限が迫ってきた場合、その期限を過ぎて申告しないとペナルティが課されるため、相続税申告を行わなくてはなりません。
この場合、「いったん法定相続分で相続したと仮定して申告・納税を行う」点がポイントです。
つまり仮申告・仮納税を行い、改めて正式に遺産分割方法が決まった段階で税務署に対して修正申告を行い、払い過ぎた人は相続税を戻してもらい、不足している人は相続税を追加で支払います。
ただし、遺産分割の係争は何年もかかることがあり、期間が長引けば、仮納税とはいえ、相続人の負担も重くなるでしょう。
2.未分割申告の注意点
この未分割の状態での相続税申告の際には、注意が必要です。
以下にデメリットをまとめました。
1)配偶者の税額軽減が適用されない
配偶者は法定相続分(遺産の半分等)か1億6,000万円のどちらか、大きい額につき相続税がかかりません。しかし、遺産の一部が未分割の場合は、その分割されていない遺産部分については適用されません。
2)小規模宅地等の評価減が使えない
小規模宅地等の特例を適用することで、居住用宅地であれば、240㎡まで80%減額、不動産貸付事業宅地で200㎡まで50%減額といった大きな減額を行うことができます。しかし、その評価減を使うことができません。
3)物納ができない
未分割の相続財産については、いったん相続人全員が共有したことになるため、仮に物納申請をする場合には、相続人全員が申請する必要があり、単独での物納申請ができなくなります。
4)農地等の納税猶予が適用できない
納税猶予の適用を受けるためには、その納税猶予の対象となる農地等が申告期限までに分割されている必要があります。
5) 非上場株式などの納税猶予が適用できない
ただし3年以内に遺産分割協議がまとまれば、上記(1)(2)の優遇措置は使用できますのでご安心下さい。
未分割で相続税申告を行う場合には、分割案確定後に備えて、「申告期限後三年内の分割見込書」を提出し、後で各種特例が受けられる状態にしておきましょう。この分割見込書を提出することで、未分割だった遺産が申告期限から3年以内に分割された場合、その分割された日から4カ月以内に更正の請求を行うことにより、上記1)2)の優遇措置については適用されるようになります。
過去の納税額が過大であった場合には、その多い部分につき還付を受けることができます。
3.申告期限後3年以内の分割見込書の提出について
未分割申告時には適用できない、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減特例については、申告期限から3年内に分割が決定すれば、適用可能となります。ただし、当初申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出していることが要件となっていますので、忘れずに添付して申告することがとても重要です。
また申告期限から3年経過して、なおも遺産分割が決定しない場合には、、申告期限後3年が経った日の翌日から2か月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出することで、判決確定の日などから4か月以内に遺産が分割されれば、これらの特例を適用することが可能となります。
このように相続税の申告期限内に遺産分割が決定しなければ、様々な問題が生じるリスクがあるため、できれば相続開始から10ヵ月以内に遺産分割を決定させたいものですね。
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