相続の登記をするときには、必ず必要になる遺産分割協議書の3つのポイント
相続の登記(不動産の名義変更)を行う際、遺産分割協議書が必要な場合と必要でない場合があります。
では遺産分割協議書はどのような場合で必要になるのでしょうか?
必要な場合と不要な場合を併せて解説しているのでぜひご確認ください。
この記事の目次
1.どんなときに「遺産分割協議書」の作成が必要になる?
(1)民法のルールとは違うかたちで財産を分け合い、登記をする場合
相続に関するルールは民法に規定されています。これを「法定相続分」と言います。この法定相続分と違う形で財産を分け合う場合には遺産分割協議書の作成が必要になります。
たとえば「父と母、子供が2人」という4人家族で、父親がなくなった場合を考えてみましょう。民法のルールをそのまま当てはめた場合には、母親が相続財産の2分の1、子供2人がそれぞれ4分の1ずつ財産を相続することになります。

法定相続分についての詳細は、下記をご参照ください。
あなたはいくら貰える?知っておくべき遺産の相続分8つのポイント
このとき、民法のルール(法定相続分)とは違う形で財産を分け合いたいと考えた場合には遺産分割協議書を作る必要があります。
たとえば、母親に財産の3分の2、子供にはそれぞれ6分の1ずつとしたい場合には、相続を行う人全員が参加する遺産分割協議を行い、最終的に遺産分割協議書という書類に参加者全員が記名押印をする必要があるのです。
遺産分割協議についての詳細は、下記をご参照ください。
(2)亡くなった方の遺言書がある場合には遺産分割協議書は不要
法定相続分と違う形で財産を分け合う場合には原則として遺産分割協議書を作成する必要がありますが、亡くなった方が作成した「遺言書」がある場合には遺産分割協議書は不要です。
遺言書の作成に使われる方法としては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。遺言書は作成にあたっての法律上のルールがとても細かく決まっているため、法律的な知識がない人が自力で遺言書を作成した場合(自筆証書遺言)には効力が無効とされてしまうことも珍しくありません。
特に、不動産の相続に関する規定の仕方(特定方法など)でミスが生じる例が多いので注意が必要です。生前に遺言書を作成する場合には、公証役場というお役所で公証人にアドバイスを受けながら作成する「公正証書遺言」の方法を利用するのがリスクが小さいといえます。
自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと
2.遺産分割協議書の作成でトラブルになりやすいケース
遺産分割協議書を作る場合に、どのようなトラブルが生じることが多いのかを確認しておきましょう。
(1)不動産以外の財産がほとんどないケース
トラブルになるケースとして多いのは、住宅などの不動産以外の財産がほとんどなく、その不動産を誰か1人だけが相続すると不公平になってしまうケースが考えられます。住宅などの不動産は現金化する(つまり売却すること)が困難ですので、お金に変えてみんなで分けるということがなかなか難しいという実情があります。
(2)相続人どうしのコミュニケーションがうまくいかないケース
また、兄弟どうしのコミュニケーションが思うようにとれないなど、相続人間の意思疎通がうまくいかず遺産分割協議が進められないケースも考えられます。遺産分割協議は相続をする人の全員が協議に参加し、最終的に遺産分割協議書に記名押印をしなくては成立しません。
兄弟どうしが音信不通の状態になっていたり、相続をする人の一部が認知症などで判断能力が不十分となっていたりすることも考えられます。このとき、判断能力が不十分であっても、家族が記名押印してしまえばいいのでは?と思われる方もおられるかもしれません。
しかし、形式的には記名と押印がされていたとしても、本人の意思に反して勝手に協議を進めてしまうと、後から家庭裁判所に遺産分割協議が適切に進められなかったと判断されてしまうこともあります。そうなると遺産分割協議そのものが無効とみなされてしまうこともあるので注意が必要です。
判断能力が不十分な人が相続人の中にいる場合には「成年後見人」などの代理人を設定して手続きを進めていくなどの方法をとらなくてはなりません。この場合、判断能力が不十分な人の法定相続分(民法上のルールに従った遺産分割)が確保されている形でないと家庭裁判所は遺産分割協議を認めないケースが多いです。
また、相続人の中に行方が分からない人がいる場合も同様の問題が生じます。この場合には「不在者財産管理人」という形で代理人を立てて遺産分割協議を行う必要があります。
3.遺産分割協議が難しい場合にも、単独で法定相続登記を行うことはリスクが高い
遺産分割協議を行うことが困難な場合、少しでも早く権利関係を確定するために法定相続分で単独登記をしてしまうことを検討されている方も多いかもしれません。
法定相続分での登記であれば相続人のうち1人だけでも手続きをおこなうことが可能です。
しかし、この場合の相続登記では、1人分の権利証(「登記識別情報通知」と呼びます)しか発行してもらうことができないので注意が必要です。
もし相続した不動産などを売却してしまいたい場合にも、1人分の権利証しかないとその他の人の本人確認を行う上で特別な手続きが必要になるのです。
そうなると司法書士などの専門家に支払う費用も高額になってしまうことがあります。
「共有」という形で不動産を所有している形にしてしまうと権利関係そのものが複雑になってしまう恐れが高いので、不動産の相続はできるだけ相続人のうち1人だけが単独相続する形を選択するのが望ましいと言えます。
また、1人だけで相続登記を行うことで他の相続人との信頼関係が揺らいでしまうケースも珍しくありません(遺産分割協議書には相続人全員の同意が必要です)
普段から意思疎通が取り合えていない状況で「相続の話し合いではもめる可能性が高い」と判断される場合には、財産を残す人が事前に公正証書の形で遺言を残しておくのがリスクが小さいと言えるでしょう。
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