相続財産の法定相続分割合
相続財産の法定相続分割合
遺産の配分割合は民法で定められています。
基本的に配偶者が一番多くもらえます。
誰がいくら相続する権利があるのか、あらかじめその割合を知っておきましょう。
ここでは誰がどれだけ遺産を相続できるかという割合についてお話します。
これについても、法定相続人同様民法で定められています。
被相続人が遺言等により相続人間の相続分を指定している場合には、原則として被相続人の指定した相続分に従い相続財産が分配されます。
(ただし、他の相続人の遺留分を減殺する結果となる場合には、遺留分減殺請求の限度において、被相続人の指定した相続分は修正されます)。
しかしながら、遺言を作成せずに被相続人が死亡した場合等、相続財産の分配に関する被相続人の意思が明らかとならないときには、民法の基準に従い相続財産の分配を行うこととなります。
その規定が「法定相続分」といわれるものです。
まずは、法定相続分を定める民法900条を抜粋します。
1)子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は各二分の一とする。
2)配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
3)配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
4)子、直系尊属または兄弟姉妹が数人であるときは、各自の相続分は相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟試合の相続分の二分の一とする。
直系卑属とは直系の自分よりも後の世代、子供や孫が該当します。
法定相続人でいうところの第一順位のグループにあたります。
また、直系尊属とは直系の自分よりも前の世代、親や祖父母のことで、同じく第2順位のグループです。
また、婚姻関係に無い男女の間に生まれた子(非嫡出子)はそうでない子(嫡出子)と比べて、法定相続分が半分になってしまいます。
同様に父母のどちらかが違う兄弟姉妹の相続分についても、父母を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分になってしまいます。
これについては公平性に欠けるということから様々な議論がなされていますが、ここではその是非には触れません。
あくまで現行の民法ではこのようになっています。
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