相続手続きで必要な『戸籍一式』『遺産分割協議書』『印鑑登録証明書』
ほぼ全ての相続手続きで必要となる書類関係は共通しています。
各用語の種類について解説
まず、「戸籍一式」です。
亡くなった方(被相続人)の財産を取得する権利を有する相続人を確定させるために必要となる書類です。まず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要となります。また、被相続人の住民票の除票や相続人の戸籍謄本、住民票等も必要になります。
次に、「遺産分割協議書」。
こちらで、上記の「戸籍一式」で確定させた相続人の中で相続財産をどのように分けたかを証明します。分割協議書で取得することが決まっている相続人がその財産の名義人に新たになることができます。
最後に、「印鑑登録証明書」です。
2つ目で説明した「遺産分割協議書」には相続人本人による自署と押印が必要となりますが、この押印は必ず実印である必要があります。その実印が間違いなく本人のものであることを証明するためにこの書類が必要となります。
以上の3点セットがあれば、たいていの相続手続きは可能です。
通常は還付請求を行えば原本は返却していただけますので、1セット作り、持ち回して使用すれば足りるでしょう。
「戸籍一式」の収集方法
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の集め方ですが、まず、死亡時点(現在)の戸籍謄本(除籍謄本)を現在の本籍地を管轄する役所で取得します。その戸籍に「どこの戸籍から移ってきたか」という情報の記載がありますのでその手がかりに基づき、出生まで順々に遡っていくことになります。
管轄する役所を動いていなければひとつの役所での請求手続きで済みますが、転籍等を繰り返しておられる方の場合、複数の役所への申請手続きが必要となります。遠方であれば、時間はかかりますが、郵送での請求も可能です。
また、昔の戸籍は転籍日や名前の漢字等、その記載内容に誤りがある場合も少なくありません。
明らかな誤りがある場合には役所に言って、正しいものに訂正してもらいましょう。
印鑑登録証明証や戸籍一式の有効期限について
よく、三ヶ月を過ぎると印鑑証明や戸籍が法的に無効になると勘違いしておられる方がいますが、そんなことはありません。
相続税申告書に添付するものや、相続登記に使用するものは、相続開始後に取得したものであれば3か月を経過したものでも問題ありません。
但し、金融機関で使用するものについては3か月以内と言う決まりがあるようです。
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