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相続税法における弔慰金等の取扱い|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
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相続税法における弔慰金等の取扱い

被相続人が亡くなると、相続人が、各方面から様々な弔慰金を受けます。
これには、香典や花輪料、葬祭料などの名目で支払われる金銭が該当します。
また、サラリーマンが亡くなった場合には、雇用主からも弔慰金が支払われることがあります。
以下では、こういった弔慰金の相続税法上の取り扱いについて解説します。

税法上の弔慰金には2種類ある

被相続人が亡くなった場合に相続人が受け取る弔慰金には、大きく分けて次の2種類があります。
 ・雇用主以外から受け取る弔慰金
 ・雇用主から受け取る弔慰金
以下では、この2種類の弔慰金について、それぞれ、その相続税法上の取り扱いについて
説明します。

雇用主以外から受ける弔慰金について

相続税法上では、被相続人の死亡を理由として相続人が受け取る弔慰金は、香典、花輪料、
相殺料などの名称を問わず、一定の金額までは、相続税の課税対象となる財産には含まれません。

なお、ここでいう一定の金額とは、以下のとおりです。

(1)被相続人の死亡が業務上の死亡である時
被相続人の死亡時の給与の3年分に相当する額

(2)被相続人の死亡が業務上の死亡でない時
被相続人の死亡時の給与の6ヵ月分に相当する額

よって、例えば、被相続人の死亡時の月給が30万円だったと仮定すると、被相続人が業務上の理由で死亡した場合には1,080万円まで、業務以外の理由で死亡した場合には180万円までの弔慰金が、相続税非課税となります。

雇用主から受ける弔慰金について

さて、サラリーマンの方が亡くなった場合、雇用主から弔慰金を受ける場合があります。
この場合には、名目が弔慰金でも、実質が退職手当に該当すると認められる場合には、死亡退職金として相続税の課税対象となります。

雇用主から相続人に対して支給される弔慰金が、実質的な弔慰金と、実質的な死亡退職金で構成される場合には、実質的な弔慰金に該当する部分については非課税扱いとなり、実質的な死亡退職金に該当する部分が課税の対象となります。

会社によっては、死亡退職金を弔慰金の名目で支給するところもあります。そのような会社から弔慰金を受け取った場合、税法上の弔慰金扱いとして相続税の課税対象財産の目録に書き加えないと、相続税の過少申告となり、後から追徴課税を命じられたりしますので、十分な注意が必要です。

死亡退職金とは

ちなみに、死亡退職金とは、被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった金銭等を、相続人が代わりに受け取ったものをいいます。退職手当金、功労金、給与等名称は問ません。ただし、相続税の対象となるには、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものである必要があります。

【相続税基本通達】 (退職手当金等関係)
(弔慰金等の取扱い)
3-20 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)に、ついては、3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正) (1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超えるときはその金額)に相当する金額 (2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額)に相当する金額

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