葬祭料・埋葬料とは何か?請求や支給条件について
葬祭料(葬祭費)、埋葬料(埋葬費)とは、被保険者が亡くなって葬祭を行った後に給付されるものです。
葬祭料と埋葬料は、被保険者が加入していた保険によって呼び方が異なりますが、葬儀を行った遺族が自分で請求しなければ受け取ることが出来ないという点で共通しています。また、どちらも支給には期限がありますので、支給を受けられるかどうかは早めに確認し、忘れずに手続きを行いましょう。
葬祭料と埋葬料、それぞれの請求方法について説明します。
この記事の目次
1.葬祭料(葬祭費)の請求(故人が国民健康保険の被保険者であった場合)
国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、その故人の葬祭を行った者は、葬祭料が受けられます。また、この葬祭料の支給は後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合でも受けることができ、その場合は通常の葬祭料とは区別して後期高齢者医療葬祭費と呼ぶこともあります。
【葬祭費の請求方法】
受けられる額・・・区部:7万円、市町村部:3万~7万円
請求先・・・・・・亡くなった人の住所地の市区町村役場
必要書類・・・・・(1)国民健康保険葬祭費請求書(窓口・市区町村役場のホームページで入手することもできます)
(2)被保険者証(故人のもの)
(3)喪主の方名義の預金通帳・印鑑・身分証明書
(4)葬儀店の名前が確認できるもの(葬儀店の領収書、会葬御礼のはがきなど)
(5)(代理人による申請の場合)委任状及び代理人の印鑑・身分証
この必要書類に関しては、必要となる書類は申請先の市区町村によって異なってくる場合があります。また郵送での申請を受け付けているところもあるので、管轄する市区町村役場に事前に確認しておくと確実でしょう。
申請手続きは、原則として実際に葬儀を執り行った人、つまり喪主を務めた人が行います。
また、葬儀を終えてから2年以内に申請を行わないと無効になってしまいますので、その点も注意が必要です。
労災保険の葬祭料
業務災害や通勤災害によって労働者が死亡した場合、労災保険から葬祭料が支給されます。これを「葬祭給付」と呼びます。
葬祭給付では葬祭料として315,000円+給付基礎日額の30日分が支給されます(但し、この額が給付基礎日額の60日分に満たなかった場合は給付基礎日額60日分の給付金が支給)。
葬祭給付を請求するには、所轄の労働基準監督署長に「葬祭料請求書」または「葬祭給付金請求書」を提出する必要があります。その際、医師による死亡診断書もしくは死体検案書、被災労働者の死亡の事実と死亡年月日を証明できる書類の添付が必要となります。
この請求期限は被災労働者死亡から2年以内と定められています。
2.埋葬料(埋葬費)の請求(故人が健康保険(社会保険)の被保険者であった場合)
埋葬料(埋葬費)は、国民健康保険以外の健康保険に加入している被保険者が亡くなったとき、その被保険者と生計維持関係にあった人が受け取れる費用です。故人が健康保険の資格喪失後3ヶ月以内に死亡した場合にも請求することが出来ます。
【埋葬費の請求方法】
受けられる額・・・一律5万円
請求先・・・・・・・勤務先の健康保険組合又は社会保険事務所
必要書類・・・・・・(1)健康保険証
(2)死亡を証明する事業所の書類
(3)葬儀費用領収書(ない場合は葬儀社の電話番号や案内状や礼状)
(4)印鑑
埋葬料は、被保険者本人だけではなく、その保険加入者の扶養家族が亡くなった場合にも支給され、こちらは家族埋葬料と呼びます。家族埋葬料を請求する場合には必要な書類が異なる場合がありますので、加入してる健康保険組合や社会保険事務所に確認を行う必要があります。
なお、家族埋葬料は一般的に死産の場合には支給されませんが、出産時には生存していて産後数時間で死亡してしまったケースなどでは支給される場合もありますので、そういった場合も確認が必要です。
埋葬料の申告期間は、亡くなった日から2年以内です。葬祭料と期間自体は同じですが、起点となる日が異なるため注意しましょう。
3.葬祭料(葬祭費)・埋葬料(埋葬費)に相続税はかかるのか
葬祭料・埋葬料は、被相続人ではなく相続人が受け取るべきものです。
つまり、相続財産とはみなされず、相続税申告の対象にもなりません。
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