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葬儀費用控除してはいけないもの、控除できるもの

被相続人に係る葬式費用は、相続開始時に現存する債務ではありませんが、相続開始に伴う必然的出費であり、社会通念上も相続財産そのものが担っている負担ともいえるため、相続税の課税価格の計算上、葬式費用を控除することができます。このような趣旨を踏まえて、控除してはいけないもの、控除できるものが定められていますので、解説を参考にして下さい。

葬式費用控除してはいけないもの

次に掲げるものは、一般的に葬式費用と混同されやすいものですが、葬式費用にはなりませんので、注意が必要です。

① 香典返戻費用(いわゆるお香典返し)

香典のうち、社会通念上相当と認められるものは、贈与税が非課税となっています。このため、非課税のものに対する返礼費用は、葬式費用には含めることができません。一方、香典を受け取らない場合の返礼品やお香典返しとは別の返礼品については、葬式費用の対象となります。

② 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料

墓碑及び墓地は相続税の非課税財産となっています。このため、これらの購入費用も葬式費用には含めることはできません。位牌や墓石の彫刻も同様に葬式費用の対象外です。

③ 法会に要する費用

初七日、49日、1周忌、3回忌等の死者の追善供養のために営まれるものは、死者を葬う儀式である葬式とは異なるため、葬式費用には含めることはできません。

④ 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

死亡解剖に要した費用等についても、葬式とは関係がないので、葬式費用には含めることができません。

葬式費用控除できるもの

葬式費用として控除ができるものは、次に掲げる金額の範囲内のものとされています。

①葬式又は葬送に係る費用(お通夜・本葬費用)

②お布施・読経料・戒名料

③火葬・埋葬・納骨費用

④遺骸又は遺骨の回送費用

⑤ 死体(遺骨)の捜索・運搬費用

①~⑤の個々の具体例については、社会通念に即して判断を行っていきます。

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