相続税の期限後申告とは?デメリットや小規模宅地等の特例の適用について
遺産を相続した場合、その遺産が一定額以上であれば相続税の申告を行って納税しなければなりません。
相続税の申告には、相続が発生した日から10か月以内という申告期限が定められています。
しかし、例えば遺産分割協議が間に合わない、小規模宅地等の特例の適用を受けることで税額がゼロになるため申告が不要だと思い込んでいた、などの理由でこの期限を過ぎてしまうことがあります。
この場合できるだけ早めに申告を行うことになりますが、このように申告期限を過ぎて申告書を提出することを「期限後申告」と言います。
では、期限後申告を行うことによるデメリットはどういうものなのでしょうか。また、期限後申告でも特例を適用することは可能なのでしょうか?
この記事の目次
延滞税と無申告加算税がかかる!?期限後申告のデメリット
期限後申告を行うデメリットは、ペナルティとして加算税が発生する点です。
税務署から申告漏れを指摘されて期限後申告を行った場合、税額の15%が無申告加算税として加算され、更に延滞した日数に応じて延滞税が発生します。つまり、申告が遅れるほどペナルティも大きくなります。
一方で、税務署から指摘がある前に納税者が自発的に申告を行った場合は、無申告加算税は5%で延滞税は免除されます。
もし遺産分割協議がまとまらずに申告期限に間に合わないという場合には、一旦未分割の状態で申告納税を済ませ、遺産分割協議がまとまり次第修正申告を行うようにすることで加算税を回避することができます。
相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わない場合の未分割申告
また、うっかり申告期限が過ぎてしまった、自分が相続税の申告が必要だと思っておらず申告をしていなかったという場合には、気が付き次第速やかに申告を行うことをお勧めします。
前述の通り、税務署から無申告を指摘された場合はペナルティが大きくなります。未申告でもばれないのでは?と言われる方もいますが、高い確率で税務署には相続税が発生することを把握されています。多額の加算税を回避するために、自分から申告を行った方が良いでしょう。
期限後申告でも小規模宅地等の特例を適用できる?相続税の期限後申告の特則とは
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告が必要です。しかし、冒頭でも述べた通り、この特例を受けると相続財産の課税価額が基礎控除内となるため、相続税申告を不要と考えてしまい、結果相続税の申告期限を過ぎてしまう場合があります。
こういったケースにおいて相続税の期限後申告を行った場合、小規模宅地等の特例を適用することはできなくなってしまうのでしょうか?
実は、期限後申告の場合でも、この特例を受けることは可能です。それは、「相続税の期限後申告の特則」があるためです。
以下では、これについて解説します。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住の用に供していた宅地等を個人が相続により取得した場合、相続税の課税価額を算定する際に、その宅地の課税価額を一定面積まで一定割合を減額するという相続税の軽減制度のことをいいます。
例えば、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続人が相続により取得した場合で、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、その相続税評価額は、330㎡を上限として、本来の評価額から80%を減じた価額となります。
相続税の期限後申告の特則とは
租税特別措置法において、この小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限内に、申告書にこの特例の適用を受けようとする旨の記載をした上、計算に関する明細書その他財務省令で定める書面を添付して、税務署に提出することが必要であると規定しています。
さらに、小規模宅地等の特例を受けるための申告書には、期限後申告及び修正申告を含む、と規定されています。つまり、小規模宅地等の特例の適用を受けるための申告書は、期限後申告でも構わない、ということになります。これが、相続税の期限後申告の特則と呼ばれるものです。
相続税の期限後申告の特則の効用について
小規模宅地等の特例の適用を受けた場合には相続財産の価額が相続税の基礎控除内に収まるけれども、特例の適用を受けない場合には基礎控除額を上回るため、相続税の支払義務が生じるということがよくあります。
もし期限後申告の特則がない場合には、小規模宅地等の特例の適用により相続財産の価額が基礎控除内となるので相続税の申告が不要だと判断し、相続税の申告及び特例適用の手続きを行なっていないと、特例の適用は受けられないことになります。
しかし、相続税の期限後申告の特則があるために、申告書の提出及び特例適用の手続きをしなかった結果、税務署からお尋ねがありそれに対応して申告書の提出及び小規模宅地等の特例の適用を受ける手続きをした場合でも、この特例の適用を受けることが可能となります。
申告期限内に遺産分割協議が整わない場合について
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、もう一つ大切な要件があります。それは、申告書の提出期限まで、遺産分割協議が終了して、特例の対象となる宅地を相続する者が決まっていることです。
申告書の提出は相続税の申告期限後でも特例の適用は可能ですが、申告期限までに遺産分割協議等により特例対象宅地を相続する者が決まっていない場合には、この特例の適用は不可能となってしまいます。
相続人間で揉めていて、相続税の申告期限までに対象宅地の帰属が決まりそうにない場合には、「申告後3年以内の遺産分割の見込書」を添付して申告を行い、そして、実際に遺産分割協議が整った後に再度修正申告を行い、その際に必要な手続きを行なえば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。ただし、この手続きができるのは、申告期限後3年以内に限ります。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続税編