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平成27年に改正された贈与税のポイントとは?|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
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平成27年に改正された贈与税のポイントとは?

平成27年に贈与税の改正がありました。

贈与税にどのような改正があったのかをご紹介していきます。

1、平成27年改正、贈与税のポイントとは?

贈与税には、2つの計算方法が存在します。1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた場合には、一定の要件を満たした場合、「相続時精算課税」を選択する方法がそのうちの1つです。そしてもう1つは、選択せず「暦年課税」を使って計算する方法です。これらはそれぞれ計算方法が異なります。この「相続時精算課税」と「暦年課税」のどちらについても、平成27年に改正がありました。

 2、暦年課税での変更点とは

暦年課税とは、一年間で贈与された価額が110万円を超える場合に申告が必要となるものです。計算式は

平成27年に改正された贈与税のポイントとは?

となります。この税率-控除額の部分が改正されました。

平成27年に改正された贈与税のポイントとは?

まず、20歳以上の方が両親、祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合の税率です。これは特例税率といいます。課税価額が200万円以下の場合には、税率が10%。400万円以下の場合には税率が15%で控除額が10万円。600万円以下の場合には税率が20%で控除額が30万円。1,000万円以下の場合には税率が30%で控除額が90万円と、税率、控除額がそれぞれ贈与価額が増えるほど高く、多くなります。

これは直系尊属以外から贈与を受けた場合に使用する一般税率でも同じことが言えます。ただし、その税率や価額が異なります。課税価額が200万円以下の場合には、税率が10%。これは変わりません。その後、300万円以下の場合には税率が15%で控除額が10万円。400万円以下の場合には税率が20%で控除額が25万円。600万円以下の場合には税率が30%で控除額が65万円。1000万円以下の場合には税率が40%で控除額が125万円となります。

どちらの場合にも記述した以降も価額に応じた税率、控除額が設定されています。

 3、相続時精算課税での変更点とは

相続時精算課税とは、贈与を受けた方が一定の要件を満たし、相続時精算課税を選択したときに、2,500万円以上の贈与を受けるとその超過分に対して一律20%の贈与税が発生するものです。

改正点は、「贈与者(あげる側)」「受贈者(もらう側)」のどちらにもあります。

平成27年に改正された贈与税のポイントとは?

贈与者の改正点はその年齢にあります。従来であれば贈与をした年の1月1日に65歳以上である必要がありましたが、改正され贈与をした年の1月1日に60歳以上となりました。これまでよりも5年早くこの相続時精算課税が利用できるようになったのです。

受贈者の改正点は、以下となります。これまでの場合は贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること、贈与を受けた時において贈与者の推定相続人であることとなっていましたが、改正後はこれらに加え、推定相続人及び孫が受贈者となることができるようになりました。

ここでいう推定相続人とは、現在亡くなった人がいなければ相続する人も出てこないため、相続人はいないはずだとして、推定とつけています。要するに、相続人となる人と考えていただいて構いません。

4、贈与税や相続税での改正ポイントとは

今回の改正で贈与税の基礎控除については変更点がありません。贈与税の基礎控除は変わらず毎年110万円となっています。

ただし、相続税の基礎控除については、なんと改正前と改正後では縮小されました。改正前の計算式と改正後の計算式を比べてみましょう。

 

平成27年に改正された贈与税のポイントとは?

このように、計算式の法定相続人の数以外の項目について一律4割縮小されました。従来と大きく変わっているため、気を付ける必要があります。

 5、住宅取得等資金の贈与税の非課税の改正ポイントとは

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、平成26年12月31日に終了するとして施行された制度でした。しかし、これが今回の改正で延長されることが決定し、期間は平成31年6月30日までとなりました。さらに、平成28年に期間が延長され、現在は平成33年12月31日までとなっています。非課税枠に関しても変更されています。

平成27年に改正された贈与税のポイントとは?

さらに、消費税等の税率が10%となった場合は、非課税枠も拡大されます。

平成27年に改正された贈与税のポイントとは?

6、新設、結婚・子育ての一括贈与制度

平成27年の改正により、結婚・子育て資金のための父母や祖父母からの贈与に関して最高1,000円までが非課税となる制度が新設されました。

期間は平成27年4月から平成31年3月31日までの間で、20歳以上50歳未満の方が受贈者の対象となります。また、この制度を利用するためには一定の要件を満たしている必要があり、

「結婚・子育て資金」のために、金融機関等との一定の契約に基づき、父母や祖父母などから贈与を行った場合となります。

平成27年に改正された贈与税のポイントとは?

 7、教育資金の一括贈与の期間延長

改正前は、適用期間が平成27年12月31日までとなってしました。改正されたことによりこの適用期間が平成31年3月31日までに延長されました。

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