贈与したその財産を管理・支配しているのか?を記録として残す
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契約成立後は取り消しはできない?
前項では、契約は「取り消し可能」と述べました。一方、いったん履行が済めば、贈与は「取り消し不可能」な状態になります。つまり、確かに受贈者に渡った事実があれば、税務署からも贈与の履行が認められます。
ここで問題となるのが、名義預金です。
Aさんは、親のBさんにAさん名義の口座を開設してもらい、現金の贈与をそこに振りこんでもらっていました。当面使う予定がなかったことから、振込の便宜も考え、通帳の管理をBさんにまかせていました。
相続の際、Aさんはそのむねを申し立てましたが、税務署はこう判断しました。
「その財産は受贈者の管理下にありません。贈与は架空で、実際は履行されていません」
この手続きが問題だったのは、Aさんが通帳の管理をBさんにまかせきりにしたこと。名義はあっても実質的な支配はしていないとして、名義預金と判断されてしまいました。
通帳は受贈者が持っておく
口座の名義が受贈者であっても、管理しているのが贈与者だったなら、税務署は名義預金とみなします。
それを防ぐには、贈与契約書の取り交わしに加え、受贈者の管理下に口座を確実に移すことです。
口座の実際の管理者が誰か、税務署がチェックするのは、第一には通帳のありかです。贈与者の手元ではなく、受贈者の手元に移しましょう。
次は、銀行の届け出印。贈与者の口座の印鑑と同じだと、管理者もそうだと判断されます。印鑑の変更を届け出ましょう。
次は、通帳の履歴。贈与の振込のみで名義人が引き出した記録がないと、税務署は名義預金を疑います。
この対策としては、受贈者の携帯電話の使用料の引き落としやネット通販の決済などにその口座を指定し、日常的に動くかたちにすることです。
ふだん使う口座ならば、預金を引き出すなどの決定は名義人が行っているとわかり、支配者をより確実に証明できます。
これから贈与をはじめる場合も、口座を新たに開設するのはやめましょう。贈与用の口座は定期預金などの特別扱いをしないほうが、税務調査で問題にされにくくなります。
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