贈与はあくまで「公平に」を基本としよう
公平の考え方は?
贈与は、贈る側の意思で行うものです。自分の財産を誰にいくらあげるかは自由に決めてかまいませんし、相続と違い、分配のめやすが法律で決まっているわけでもありません。
しかし親世代から生前贈与の相談を受けた際、私たち税理士はこうアドバイスします。
「特段の事情がなければ、お子さん全員に公平に行ってください」
税制上の処理や、相続トラブルを考えあわせると、それが最も安全だからです。
もっとも、公平を保つのは言うほどかんたんではありません。
たとえば、2人の子のうち、下の子が家を新築することになったとしましょう。一方、上の子はすでにマイホームを手に入れ、住宅取得の資金は必要ありません。
この場合、下の子だけに住宅資金を贈与すると、二つの点で不公平が生じます。
一つは金額的な不公平。これはすぐわかるものですが、もう一つ気づきにくいのが、相続税の不公平です。
下の子が受け取る贈与は、相続税を算出する際、特例で「持ち戻しをしなくてよい」とされています。
一方、遺産分割を配分する際は、特別受益として、相続財産に持ち戻されます。その結果、贈与を受けなかった上の子には、相続財産が厚く分配されます。
するとどうなるかというと、相続税が、上の子の方が多く課される事態になるのです。
住宅資金などの贈与の特例は、一部の子しか適用できないことが、しばしばあります。その場合、ほかの子には別のかたちで贈与を行い、バランスを保つことが大切です。
では、「孫全員に教育資金を均等に贈与したい」というケースは、どうでしょうか。
孫一人ひとりからみれば公平な贈与でも、子によって孫の数が異なる場合、家族単位でみれば不公平が生じます。
ケースバイケースではありますが、基本は、孫全員に等しい金額を贈るのがいいでしょう。教育費は一人ひとりにかかるものですし、税負担も同様です。利益も税負担も等しく与える方が、公平感があるのではないでしょうか。
とはいえ、「何をもって公平とするか」についてはさまざまな考え方があり、正解があるわけではありません。
どうすれば「これなら公平だ」と皆が納得できるか、親子で話し合うことをおすすめします。
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