贈与による節税対策のメリットとデメリット
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贈与税は相続税よりも高い?
贈与は、課税されると相続税より税率が高くなります。いかに非課税の範囲内で行うかが、重要になります。
贈与には、110万円の基礎控除を年ごとに受けられる暦年贈与と、2500万円の非課税限度額が相続する日まで与えられる相続時精算課税に分けられます。そのほかに、贈与の特例が各種あります。
このうち相続時精算課税は、納税を猶予してもらって相続財産を前借りするもので、贈与のかたちとしては特殊です。本章ではとりあげず、第3章で詳しく説明します。
暦年贈与と贈与の特例には、それぞれ長所・短所があります。
暦年贈与の基礎控除は110万円。大きな財産を無税で動かすには、何年もかけるか、多人数に対して行う必要があります。
一方で、贈与を受けた金額が基礎控除内におさまっている限りは、申告する必要がありません。誰にでも贈与でき、受け取った側がその財産を何に使うかは、まったく自由です。
その点で、暦年贈与は贈る側が手軽におこなえ、受け取る側も気軽に使える贈与といえるでしょう。
非課税枠を使った贈与の特例
一方、贈与の特例は、数千万円の非課税限度額が設定されており、大きな金額を一度に贈与できます。
ただし、財産の使用目的は限定されます。また、多くの場合、財産に使用期限がついています。非課税の枠内で贈与したとしても、期限内に使い切らなければ、残った分に贈与税がかかります。
贈与できる相手も限られており、おしどり贈与は配偶者のみ、その他の特例は直系尊属(子や孫、ひ孫など)のみが対象です。また、特例と認められるには一定の要件をクリアする必要があり、贈与した年度に申告をしないと、特例として認められず、税が課されます。
つまり、贈与の特例は、大きな額を非課税で贈与できてお得である一方で、さまざまな制約をともなうものなのです。
なお、暦年贈与と贈与の特例は、同時に利用することができます。たとえば、子にマイホームの頭金を贈与し、暦年贈与でローンの返済を手伝うといったことも可能です。
両者の長所を生かし、短所を補いながら贈与を行えば、多くのメリットをいかせるでしょう。
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