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贈与成立の条件とは

贈与財産を法律に守ってもらうために

 誰かが他の誰かに、無償で財産を渡す──現実では、それで贈与は成立します。しかし法律から見ると、そういった贈与には不備が多く、税務調査などで指摘されるケースが少なくありません。贈与財産を法律に守ってもらうには、法律に則して行う必要があります。

 贈与は、法律では契約の一つとして扱われます。というと特別の手続きが必要かと思われるかもしれませんが、お互いが「その内容でいいですよ」と了解し合えば(これを合意といいます)、それで契約は成り立ちます。口約束でもかまいません。

 ただし、合意をするには「それでいい」と認める能力が必要ですし、契約どおりに行える能力も求められます。意思を示す能力がない人、意思を示せても結果に責任を持てない人は、贈与のやりとりはできないか、法の定める代理人に代行してもらう必要があります。

相手が知らなければ贈与は不成立

 民法では贈与について、「当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾を為すによってその効力を生ずる契約」(549条)と定めています。

 これをかみ砕くと、以下のようになります。
A・贈る側が「贈ります」という意思を示す
B・それに対して、贈られる側が「かまいませんよ」と承知する意思を示す
 このように、贈る・贈られるの意思が、贈与では重視されています。

 生前贈与ではしばしば、親が子の名義で預金をしておくということが行われます。しかし、もし子がそれを知らなければ、上記のBをクリアしていませんから、贈与として認められないことになります。親が内緒でしてくれた預金が贈与と認められず、相続税の対象にされたというトラブルは少なくありません。

 贈与は契約であり、法律上の決まりごとがついてまわります。トラブルを避けるには、必要な要件をクリアする必要があります。

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