相続・贈与で財産を渡せる相手と渡せない相手
相続と贈与・似ているようで違う
まず相続と贈与の違いを知っておきましょう。両者は「財産を誰かに渡す」という点では同じですが、法律上の意味合いが違います。
相続の概念をざっくりいうと、「その財産の所有者がいなくなってしまった。権利と義務を宙ぶらりんにしておけないから、誰かにひきついでもらおう」というもの。空席となった所有者を新しく決める手続きです。
一方、贈与は取引であり、財産を所有する権利を人に渡します。譲渡取引のうち、対価を求めない特殊ケースといえるでしょう。相続と違って、負債などの義務は渡せません。
このことから、相続と贈与にはさまざまな違いが出てきます。
まずは、財産を渡せるとき。
相続は、所有者がいなくなった事実(つまり死亡)がなければ、発生しません。所有の空席を埋め直すのは、一回きり。後でやり直したり、回数を分けて少しずつ所有者になっていくことはできません。「死後の財産を少しずつ渡したい」という場合には、信託など、別の処理が必要になります。
一方、贈与はいつでもでき、生前ならば、回数を分けて少しずつ行うことも可能です。
渡す本人の意思が活かせる生前贈与
次は、財産を渡せる相手。
相続は、血縁関係や婚姻関係のある人に所有者の席をひきついでもらうように定められて、相続人になる人、なる順番は、法律で決まっています(法定相続人)。
遺言があればそちらが優先されますが、一方で、法定相続人が決まった取り分を要求する権利がもあるため、遺言どおりに財産が渡るとは限りません。
相続人にならなかった人は、親族・他人に関係なく、財産を相続できません。その人たちに死後の財産を渡すには、遺贈や死因贈与など、贈与を介するかたちになります。
それには本人の「贈与したい」意思を証明しなければならず、死亡前に遺言や契約書を残す必要があります。ただ、贈与時に本人はもう死亡していますから、その意思が通る保証はありません。
生前贈与ならば、本人の意思どおり、誰にでも渡すことができます。渡す本人と渡される相手が了承していれば、文書もいりません。
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