贈与は「相続発生前3年間」に気をつけよう
直近3年分の繰り入れ
生前贈与を行えば、その分の財産は贈与した人から離れ、受け取った人のものになります。その結果、相続財産が減らせます。
しかし相続発生時、つまり贈与した人が亡くなった時点で、税制の新たなる制約が加わります。
それは、相続発生からさかのぼって3年以内に贈与された財産は、相続財産として相続税の計算時に繰り入れられる、というもの。いいかえれば、贈った本人が死亡すると同時に、直近3年分の贈与は贈与として認めてもらえなくなるのです。
これは相続直前の相続税逃れを防ぐための措置で、死亡直前に贈与で財産をばらまいて相続から切り離したりしないように、法律で防いでいるのです。
ですがこのルールのおかげで、せっかく贈与しても、人生最後の3年分は元の木阿弥となるというのも、残念ながら事実です。
なおこのルールは、「その3年間に贈与された財産を返さなければならない」ということではありません。あくまで税の計算上のことで、相続財産の総額を決める際に数値が繰り入れられる、という意味です。
相続分、遺贈分として課税
相続財産への繰り入れは、故人(被相続人)がその3年間に行ったすべての贈与が対象となります。例外として、住宅や教育資金の贈与で特例とされている分は、繰り入れない決まりになっています(平成27年現在)。
株式など、相場で価値が動く財産は、贈与されたときの相場で計算されます。今の方が高くなっていたとしても、贈与時の安い価で計算されます。もっとも、値下がりした場合は高い価で計算されますが…。
その後は、相続人がもらっていた贈与は相続で得た財産として、それ以外は遺贈で得た財産として、改めて税が課されます。
なお、贈与を受けた年に税を納めていれば、その分を差し引いた税額が請求されます。税の二重取りはされませんから、ご安心を。
残す財産と贈る財産
基礎控除に配慮して贈与していても、贈与の繰り入れルールにより、人生最後の3年分は無駄足となります。この点からも、生前贈与はなるべく早期に始めた方がいいでしょう。
もっとも、早期に始められなくても、相続税には最低でも3600万円の基礎控除があります。3年分の贈与が繰り入れられても、相続財産の総額をその基礎控除以内におさまれば、問題は生じません。
極端な話ではありますが、直近の3年間に贈与した総額を相続税の基礎控除から差し引き、手元に残る財産をそれ以内におさめるようにしていればいいということになります。
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