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税務上贈与と見做される取引

約束は贈与したことと同じ

 110万円の基礎控除以内ならば、毎年贈与を行っても、贈与税はかかりません。しかし、
「基礎控除額以内の額を、これから毎年贈与するよ」
 と相手に約束すると、話が違ってきます。

 というのは、約束した時点で、「基礎控除以内の給付を毎年受ける権利」が贈与されたものとみなされるからです。贈与は、金品の現物のやりとりだけでなく、金品をもらう権利など、無形のものでも成立するのです。

 たとえば、今後10年間非課税枠の贈与をすると約束した場合、110万円×10年、つまり1100万円を受け取る権利が贈与されたとみなされ、今年分の基礎控除110万円を除いた990万円に、贈与税がかかります。

 もちろん、その約束の場に国がいるわけでないので、約束が明らかになって「税制上問題がある」と指摘されるのは、相続時です。

 贈与の記録が定期的だったり定額だったりしていると、税務調査で「最初の年に約束があった」とみなされることが多くなります。

「おまけ」も資金援助もトラブルに

 また、「贈与税がかからないように」との気配りから、相手からあえて対価をもらうケースがありますが、
「うんと、おまけしておくよ」
と、相場を度外視した安い値にするのは、贈与税のトラブルをまねくもとです。

 財産を安価に譲り受けた場合、本来の相場との差額は、買った側にとって「ただで得をした分」にあたります。これが贈与とみなされるのです。

  親からの資金援助も、場合によっては、贈与とみなされます。

 その援助が、法律上の金銭貸借のかたちをとれているなら、問題はありません。しかし金銭貸借では借りた側が返済義務を負うので、「お金を返した」という実績が必要です。

 もし「長い時間をかけ、返すつもりだ」というなら、銀行金利と同程度の利息を返済時につけなくてはなりません。無利息の金銭貸借だと、税務調査では、贈与と判断される可能性が高くなります。

 家族内の気軽さで行う取引で、贈与税のトラブルをおこさないように注意しましょう。

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