相続放棄と相続税の2割加算の関係
相続放棄と相続税の二割加算の話です。
相続税は下記以外の人に課税される場合には、二割加算して相続税を納める必要があります。
・一親等の血族(親又は子)
・配偶者
兄弟が相続する場合や第三者等が遺贈により財産を取得する場合には、偶然性が強いことから等の理由から二割加算するという制度です。
では、一親等の血族が相続放棄をした場合でも二割加算しなくても良いのでしょうか。
結論としては、二割加算の必要はありません。この制度は相続人に限定されていないため一親等の血族か配偶者であれば相続人でなくても二割加算の適用はしなくてよいのです。
一親等の血族には代襲相続人も含まれます。ただし、代襲相続人の地位にある者が相続放棄をした場合には二割加算をする必要があります。すなわち、代襲相続人の場合には相続人である必要があるということです。
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