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相続の対象となる財産の種類

相続の対象となる財産の種類

相続の対象となる財産はどのようなものがあるか、これを知らないと、返済できない負債まで相続してしまうことにもなりかねません。

また、相続の対象とならない財産を知っていれば、これをうまく利用する方法もあります。

民法は、「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めています。

すなわち、相続の対象となる財産には、不動産、現金、預貯金、株券などのプラスの財産(積極財産)だけではなく、借入金、住宅ローン、損害賠償義務などのマイナスの財産(消極財産)も含まれることになります。

また、通常の保証債務についても相続の対象となります。

そのため、相続が生じた際、積極財産より消極財産の額が多い場合もあり得ることとなりますが、その場合でも、原則として、全ての財産(積極財産および消極財産)を受け継ぐことになります。

もっとも、このような場合は、積極財産、消極財産のどちらも受け継がない方法(相続放棄)をとることができます。

また、積極財産の範囲内で引継ぐという条件付きで相続する限定承認という方法もあり、遺産がプラスになるかマイナスになるか不明確であるようなときに用いられます。

相続においては、被相続人が有していた全ての財産を相続することが原則ですが、民法は、「被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。」と規定し、相続財産の対象外の財産があることを認めています。

ここで、何が「被相続人の一身に専属した」財産といえるかが問題となります。

その典型例としては、芸術作品を作る債務や雇用契約上の労務提供債務などがあります。

例えば、画家が、依頼者から依頼された作品の制作中に死亡した後、その子供が父親(または母親)に代わって作品を制作する債務を負うということは、不合理となるような場合です。

ところで、相続財産を正確に把握することは大変重要な意味があります。

それは遺産分割にあたって分割方法を決定する前提数字という意味もありますが、税務署へ提出する相続税申告書の正確な数字を算出するという目的もあります。

相続税の計算方法

法人税や所得税は、収入から経費を差し引いた利益に、税率を乗じることで税額を求めます。

これに対して相続税は、被相続人の遺産である財産の価額(遺産総額)に、税率を乗じることを基本的な計算構造としています。

「遺産総額×税率=相続税」

実際に申告を行う場合の計算構造はもう少し複雑で、第1段階では被相続人の遺産を集計し、「遺産総額」を求めます。

次に第2段階で遺産総額から基礎控除額を差し引いて、いったん財産を法定相続分として相続したと仮定して相続税率を適用し「相続税の総額」を求めます。

最後に第3段階で相続税の総額を各相続人に配分し、税額控除などを加味して、各相続人の「納付税額」を求めることになります。

したがって、相続税額の計算にはどんな財産が相続財産になるのかを正確に把握する必要があるのです。

相続税の節税のために銀行で借り入れを行い、アパートを建設した。

こんな話をよく耳にしませんか。

借入金があれば、それは消極財産として他の資産から控除できます。

さらに、土地の上に賃貸物件を建築することで、更地のときよりも土地の評価額を下げることができます。

相続税の節税の観点からも、どんな財産が相続の対象になり、それをどのように評価するのかを知ることは大変重要です。

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