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遺産分割協議書を公正証書で作成する方がよいケースとは|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
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遺産分割協議書を公正証書で作成する方がよいケースとは

遺産分割協議書を公正証書で作成する方がよいケースとは

遺産分割協議書は、故人の遺産をどのように相続するか相続人どうしで話し合った結果を記録した書面です。

相続人が私文書として作成するほか、公正証書として作成することもできます。
公正証書は、法律の実務に精通した公証人が作成する公文書であり、私文書に比べて証明力が高いという特長があります。

通常、遺産分割協議書を公正証書で作成することはあまりありませんが、トラブルが予想されるときなど遺産分割協議書を公正証書で作成する方がよい場合もあります。

ここでは、どのような場合に遺産分割協議書を公正証書で作成する方がよいか、作成の手続きも含めてご紹介します。

1.遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産相続について相続人どうしで行った話し合い(遺産分割協議)の内容を記録した書面のことです。

預金の解約や不動産の相続登記など遺産相続のあらゆる手続きで必要になるだけでなく、遺産分割協議の内容を書き残して相続トラブルを防ぐためにも必要な書面です。

1-1.遺産分割協議書の作成が必要な場合

遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産分割協議を行ったのであればできるだけ作成することをおすすめします。

遺産分割協議書の作成が必要な場合を強いてあげると、以下のようなものがあります。

  • 不動産の相続登記をする場合
  • 相続税を申告する場合
  • 預金口座の数が多い場合
  • 相続人どうしのトラブルが予想される場合

不動産の相続登記(名義変更)では、ほとんどの場合で遺産分割協議書が必要です。
法定相続分で分割する場合は不要ですが、不動産を共有することになるのでおすすめできません。

相続税の申告書を提出するときも、遺産分割協議書の提出が求められます。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用する場合は、遺産分割できていることが条件となるため、遺産分割協議書の提出は必須になります。

故人の預金を引き出すときは、金融機関が指定する用紙に相続人全員が記入すれば、遺産分割協議書は必要ありません。
ただし、預金口座の数が多いと記入する用紙が多くなってしまいます。
遺産分割協議書を作成して金融機関で提示すれば手続きの負担を軽減することができます。

このほか、相続人どうしのトラブルが予想される場合は、相続手続きで特に必要がなくても遺産分割協議書の作成をおすすめします。

1-2.遺産分割協議書の作成が不要な場合

次のような場合は、あえて遺産分割協議書を作成する必要はありません。

  • 相続人が1人だけの場合
  • 遺言書のとおりに遺産分割する場合
  • 遺産が現金・預金だけの場合

相続人が1人だけの場合は、そもそも遺産分割協議をしないため遺産分割協議書は不要です。
相続の手続きでは、戸籍関係書類の提出により相続人が1人だけであることが確認されます。

遺言書があってそのとおりに遺産を分ける場合も、遺産分割協議書は不要です。
相続の手続きでは遺言書を提出します。
なお、遺言書があっても一部の財産について定めがない場合や、相続人全員の合意で遺言とは異なる方法で相続する場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産が現金・預金だけの場合も、遺産分割協議書は不要です。
自宅で保管されていた現金の相続はどこかに届け出る必要はなく、預金の相続は金融機関が指定する用紙に相続人全員が記入すれば手続きができるからです。ただし、相続人どうしのトラブルを防ぐためには作成しておく方がよいでしょう。

1-3.遺産分割協議書を作成するには

遺産分割協議書は、ひな型(文例)を参考にして自分だけで作成することができます。
自分で作成することが難しい場合や相続手続きを円滑にするため正確な書面を作成したい場合は、専門家に依頼することもできます。

パソコン、手書きのどちらで作成してもよく、形式に特に決まりはありません。
ただし、対象となる遺産を正しく特定するために、遺産の内容は次のように細かく書くようにしましょう。

  • 不動産の内容は登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに記載する
  • 預金口座は金融機関の名称だけでなく支店・預金種別・口座番号まで記載する

完成した遺産分割協議書には相続人の全員が実印を押印して、協議の内容に合意したことを証明します。

遺産分割協議書のひな型(文例)は、下記の記事に掲載しているので参照してください。

(参考)遺産分割協議書の書き方【決定版】ひな形をダウンロードして完全解説!

2.遺産分割協議書を公正証書で作成する方がよいケース

遺産分割協議書は、公正証書として作成することもできます。
公正証書は、公証人がその権限において作成する公文書であり、証拠としては強力なものになります。
また一定の場合には、裁判に訴えないで直ちに強制執行ができる執行力もあります。

次のような場合は、遺産分割協議書を公正証書で作成する方がよいでしょう。

  • 代償分割で遺産分割する場合
  • 相続人どうしのトラブルが予想される場合

ある相続人が不動産を一人で相続するときは、遺産相続が公平になるように他の相続人に代償金を払う場合があります。
この遺産分割方法を代償分割といいますが、代償分割では不動産を相続した人が代償金を支払わないでトラブルになることがあります。

このようなトラブルに備えて、執行力のある公正証書で遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
公正証書に「代償金を支払うべき人が代償金を支払わない場合は強制執行に服する」という内容の強制執行受諾文言を記載します。
そうすることで、裁判をしないで強制執行により代償金を回収することができます。

また、遺産相続では、一度遺産分割協議で合意したにもかかわらず、あとで内容を覆す主張をする人もいます。
公正証書による遺産分割協議書は第三者である公証人の関与のもとで作成され、改ざんや変造の恐れはありません。
公正証書が強い証拠となって、主張の食い違いによるトラブルを防ぐことができます。

3.公正証書による遺産分割協議書の作成手続き・必要書類

遺産分割協議書を公正証書で作成するには、公証役場で公証人に相談します。
遺産分割協議で決まった相続の方法を公証人に伝えて、遺産分割協議公正証書を作成してもらうという流れになります。

作成に必要な書類 は主に以下のとおりです。

  • 亡くなった被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(改正原戸籍、除籍謄本も含む)
  • 相続人全員分の印鑑登録証明書・実印
  • 遺産分割の対象になる不動産に関する資料(登記事項証明書)
  • 遺産分割の対象になる預貯金に関する資料(預金通帳または残高証明書)
  • 負債がある場合は借入先の残高証明書

遺産分割協議公正証書の作成には、公証人手数料が必要です。
手数料は財産の金額によって異なるため、公証役場で確認してください。

4.まとめ

以上、遺産分割協議書を公正証書で作成する方がよいケースと、公正証書による遺産分割協議書の作成手続きをご紹介しました。

実際には遺産分割協議書を公正証書で作成することはまれです。
しかし、代償分割する場合やトラブルが予想される場合では、遺産分割協議書を公正証書として作成する方がよいでしょう。

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