相続登記申請書の作成方法
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相続登記申請書の作成方法
相続登記申請書の作成方法はシンプルに自分で行うことも可能になります。
基本的に相続による相続登記申請は、亡くなった故人である被相続人が財産を残している際に相続人が家や土地、不動産を誰の名義にするのかをしっかり話し合い、話し合った結果を法務局に申請することです。
登記申請という形で書類にして名義を変えてもらいます。
そのため時間も1週間くらいはかかり、はじめに必要な書類の収集を行うことからはじめます。
登記申請の際には、 登録免許税という税金を収入印紙にて納める
パソコンで作成することも可能です。
ワードや専用ソフトで作成が可能です。
必要な書類として名義書換えをする不動産の全部事項証明書、名義書換えをする不動産の固定資産評価証明書、不動産をもらう人の実印なども必要になりますので事前にすべての準備を行っておきましょう。
登記申請の際には、 登録免許税という税金を収入印紙にて納めなければなりません。
書面が2枚以上になる時には割り印が必要になります。
印鑑証明書・住民票・固定資産評価証明書は必ず必要になります。
また相続人の情報、被相続人の情報をしっかり書き込んでいくことが求められます。
不動産を相続人同士で共有する際にもこのことを証明するためにこのことを記載しておくことも可能です。
このことから後にトラブルになる事などもなくスムーズな相続を行うことが可能になります。
登記申請日は、法務局に書類を持参する日を記入します
法務局に書類を持参するときには法務局の名前を明記しましょう。
課税価格の欄には名義書換えを行う不動産の評価額を記入します。
建物の名称。
家屋番号、種類、構造、床面積、また収入印紙を忘れずに貼り付けます。
相続の際の故人の口座は凍結されます。
そのため凍結された口座は遺産分割協議中にはいかなる手続きも行うことが出来なくなります。
遺産分割協議には、すべての相続人が納得した状態でないと、進行しないので、すべての相続人が十分に納得し、後にトラブルにならないように手続きを行っていくことが求められます。
銀行業務についての問い合わせを行うことも可能です。
相続の際にはこのように銀行口座によってその手続きの方法も異なります。
相続を行う際には専門家への依頼を行うことで確実で早期の手続きを完了することが可能になります。
そのためすべての手続きを委任することで、書類集めなどのみで後はお任せすることが可能です。
相続登記申請書の作成方法はあまり内容が複雑でなければ自分で行うことも可能です。
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