遺産の相続登記は義務か?
遺産の相続登記は義務か?
遺産相続で土地や建物などいわゆる不動産を相続した場合に、相続登記の手続きをする必要があります。
しかし、この相続登記は法務局より義務付けられてるわけではありません。
不動産相続をした相続人が相続登記をせず、そのままにしておいても法に罰せられることはないのです。
しかし、なぜ不動産相続が発生した場合の相続登記手続きを必要だと謳うかと言うのにも、その理由があります。
その理由の一つとして、まず不動産を相続した相続人が相続手続き後にその不動産を売却したりしたい場合、相続登記を行っていなければ所有者が相続人と証明できませんから処理は不可能です。
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処理をしようと思った時に相続登記をしても良いのですが、相続人間の関係が良いままとは限りませんし、共同相続人の中で高齢者がいる場合などは痴呆症などで法定代理人を必要とする場合などその申請の為の書類手続きが非常に複雑になります。
もしくは、書類が揃えられず相続登記ができないかもしれません。
もっとも悪い状況として挙げられるのは、相続人の内の一人がその不動産に対して、共同相続人とする相続登記をしており一部を処分してしまったなどということも考えうる訳です。
相続人はその所有権を確固たるものにする為にも、不動産を相続した際には速やかに相続登記をする必要があると言えるでしょう。
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