相続した不動産に不動産取得税はかかる?
不動産取得税とは、売買・贈与・交換・建築(新築、増築)等によって土地や家屋といった不動産の所有権を取得する際に、一度だけ課税されるものです。登記の有無や有償無償の別、期間の長短や取得の理由を問わず、不動産を取得した人が納税しなければなりません。
不動産を取得した際、取得した日から60日以内に不動産取得申告書を、不動産所在地の市役所や町村役場、もしくは管轄の県税事務所に提出しなければなりません。
期限内に申告書を提出しなかった場合、不動産取得税の軽減措置や課税免除といった措置の適用が受けられないこともあるので、期日や内容について、しっかりと把握しておく必要があります。
一方で、不動産の取得理由が相続の場合には、相続税の課税有無に関わらず、不動産取得税については非課税と決まっています。取得に関する申告や免除申請等も必要ありません。
不増産を生前贈与した場合は不動産取得税の対象となりますし、登記する時の登録免許税も贈与の時よりも相続の時の方が税率が安く設定されているため、税金対策としては、贈与よりも相続で不動産を取得した方が良いと言えます。
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