不動産の名義変更手続き方法
不動産の名義変更手続き方法
不動産の名義変更手続き方法として不動産の名義変更手続きにはおおまかに2パターン有ります。
民法という法律に規定されている相続割合で相続手続きによる土地や建物の名義変更は相続登記をすることになります。
他にも相続人が多数いる場合には、法定相続分で相続しない場合、その不動産の相続手続きには遺産分割協議が必要になります。
相続人全員でどのように不動産を分割するのかによって名義変更も種類が異なります。
もし不動産や土地を分割する必要があるようであれば、この相続人全員で集まって話すことを遺産分割協議になります。
その際の手段ですが、皆様が集まって話し合う必要はありません、手紙、電話、メールなどでもその手段は自由です。
相続登記に必要な書類や名義変更の際に必要な書類
亡くなった方の戸籍謄本、亡くなった方の住民票、相続人全ての方の印鑑証明、などが必要になります。
そのため不動産の所有者(故人)が死亡し、その相続人が不動産を相続するとき、新たに所有者となる方が不動産の相続手続きを行います。
まずは死亡された方の住所地、名前が戸籍謄本と一致しているかを確認します。
不動産の相続手続きを行なうには所有者となった時点で所在地と一致しているかなども確認になります。
相続登記をそのままにしておきますとその間に相続人が亡くなったり、手続きが複雑になる可能性が有りますので早めに対処しておきましょう。
相続人が複数いる時で固定資産税の支払いが1人の身などのケースは後々トラブルになります。
共有者が亡くなった時にその亡くなった相続人が相続人として主張できる権利が出てきます。
相続手続きにも期限が有ります。
長く悩んでいないで早期に解決することをおススメします。
不動産の名義変更手続き料金
不動産の名義変更手続き料金は、登録免許税、実費の2つがあります。
報酬と、実費になりますが、相続手続きに必要な戸籍などの書類収集代金、遺産、財産の調査、確認、遺言作成の支援やその指導、公証証書、遺言作成に拘わる立会やその証人、また相続を放棄する際にも料金が発生します。
特別な理由による遠方への出張などもお金がかかります。
しかし、相談料などは無料になります。
またこれに税金もかかります。
相続の際に名義変更するもの、遺産分割協議書、又は相続についての流れ、不動産の名義変更などについてもっと詳しく知りたい方は無料にて、相談してみましょう。
WEBでの相談なども受け付けています。
分からないことがある方には専門家に相談することでスムーズに解決していくことが出来ます。
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