Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 99

Warning: mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 99

Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 103

Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 106

Warning: mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 106

Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 109
復氏届とは|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

復氏届とは

復氏届とは

復氏とは、婚姻または養子縁組によって氏(姓)を改めた者が婚姻または縁組前の氏に服することをいいます。

これは、離婚・死別などにより婚姻関係が終了したり、離縁により縁組関係が終了した場合に、婚氏同姓の原則、親子同氏の原則が解消されたことから、元の氏に戻るという手続きということになります。

氏は個人を特定するための記号であるとともに、社会的・経験的に意味が深いものであるため、復氏は民法及び戸籍法の規定に従い、市区町村町の事務として実施されることとなっています。

復氏に関しては主として以下のような点が実務上のポイントとなります。

離婚等による復氏

まず、離婚・離縁にあたっては氏は当然に従前の氏に戻ることとなりますが、その後3ヶ月以内に届出をすることにより、離婚・離縁前の氏を引き続き使用することができます。(民法第767条・同法第816条)

これは、氏が社会的に意味があり、その氏をもって社会的な信用・活動をしているような場合もあることから離婚・離縁の場合でも従前の氏の使用継続を認めたものです。

ただし、離縁の場合には、養子縁組の期間が7年以上でなければ、氏の継続は認められません。婚姻の場合には、婚姻期間の長短にかかわらず、氏の継続使用は認められます。

姻族関係の終了と復氏

次に、配偶者死亡の場合の姻族関係終了と氏の関係です。配偶者が死亡された場合には、生存配偶者は、一方的に姻族関係を終了させることが可能です。

つまり、夫(妻)の死亡により嫁ぎ先(婿入り先)の家と全くの他人に戻ることが生存配偶者の自由にできます。

ただ、この場合において氏も元に戻す必要があるかというとその必要はありません。氏を従前のままにしつつ、死亡した配偶者の遺族との姻族関係を完全に終了させることも生存配偶者の自由となっています。

その一方で、氏のみ婚姻前のモノに戻しつつ、死亡した配偶者の親族との姻族関係を続けるということも法的には全く問題がありません。

つまり、姻族関係の終了と復氏の間には全くの関係がないということになっています。

どうしても、日本の「家」という意識から(法制度上は戦後に廃止されています)氏と姻族関係などは連続して考えられがちですが、そのような発想は現在の個人を尊重するという基本的な法律・憲法の考え方とマッチしないものとなっています。氏・復氏などに関しては、法律の整備はやや複雑となっています。

そのため、氏などに関して気になることがある場合には、戸籍等の手続きの専門家である行政書士に相談されることがおすすめできます。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る