不在者財産管理人とは?役割と選任申立手続きについて
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不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人のことです。
通常、相続に関する手続きは相続人全員で話し合いを行わなければならないことになっています。
この時、もし相続人の中に行方不明になっている人や音信不通の人がいる場合、話し合いを進められなくなってしまいます。そこで必要とされるのが、この不在者財産管理人制度なのです。
不在者財産管理人の選任申立手続き
前述のように、相続人の中に連絡が取れない人や音信普通になっている人がいる場合に、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立手続きを行います。申立て先は、不在者の住所地になっている場所を管轄する家庭裁判所です。
不在者財産管理人の申立をする際は、行方不明者の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本、不在者財産管理人候補者の戸籍謄本と住民票、不在の事実を証する資料、利害関係を証明できる資料、財産目録などの書類が必要となります。
不在者財産管理人は、多くの場合、その相続において利害関係のない親族の中から選任します。
これに選任されると、行方不明者の代理として相続財産の保存、また目的物または権利の性質を変えない範囲内での利用や改良を行うことが出来るようになります。
ただし、不在者財産管理人はあくまで行方不明者の「財産を管理・運営する」立場であり、遺産分割協議に参加する等の場合には別途家庭裁判所からその許可を得る必要があります。遺産分割協議に参加してもらうために不在者財産管理人選任の申立を行う場合には、一緒に権限外行為許可申立を行うと良いでしょう。
なお、この申立ができるのは相続候補人が1年以上行方不明になっている場合のみです。
不在者財産管理人の選任申立や権限外行為許可申立には必要な書類や手続きが多く、初めて手続きする方は難しく感じられるかもしれません。不安な場合には司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。
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