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特別受益とは~特別受益の持ち戻しや具体的な計算例を解説

特別受益とは

特別受益とは、被相続人から特定の相続人が受けていた生前贈与や遺贈のことです。

具体的にどのようなものが特別受益財産として考慮されるのかというと、その内容は多岐に渡ります。

まず一つは、持参金や支度金など婚姻のための資本です。

次に、学資も特別受益財産の対象となります。
この場合、親の扶養義務に属する義務教育の費用は含まれません。また、現在の教育水準から考えると高等学校教育も義務教育として見ることができますので、これに関する費用も含まれません。
ですから、大学以上の教育に関する費用などがこの特別受益の範囲として考えられます。

その他に、不動産、金銭、有価証券、金銭債権の贈与、生命保険金、死亡退職金、遺族扶助料なども特別受益に含まれます。

また、特定の財産を特定の相続人に確実に渡したい場合にあえて遺贈のかたちをとることがありますが、こちらも特別受益とみなされます。

少し難しい言い方をしましたが、生前被相続人から特定の相続人に対して資金援助があった場合、それらが特別受益とみなされると考えて良いでしょう。

特別受益の持ち戻しとは

上記であげた贈与や遺贈は、いわば「遺産の前渡し」や「遺産を相続以外のルートで渡すもの」です。

そのように考えた時、例えば複数の相続人のうち1人だけが被相続人から多額の生前贈与を受けていたにも関わらず、被相続人の死亡時点での遺産総額で遺産分割を行うと不公平が生じます。
本来は遺産として相続人間で分割するべきだった被相続人の財産の一部を、既に特定の相続人が受け取っているためです。

ですからこの場合、特別受益分を相続財産に加算したのちにその総額をもとに遺産分割を行います

これが特別受益の持ち戻しで、民法903条により規定されています。

簡単に言うと「たくさん贈与を受けていたなら、その分、遺産の分け前は少なめにしますよ」ということです。被相続人の財産は、生前に前渡ししたものも、死後に残されたものも、すべてひっくるめた形で相続人に分けられることになります。

税法では、相続前3年分の贈与だけを相続税の対象にしてそれ以前の贈与については相続財産から切り離しますが、民法では期間を無期限にさかのぼって持ち戻しが認められます。

*相続前3年以内の贈与についてはこちらをご覧ください→相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になる!? 相続時加算される贈与とは?

持ち戻しは計算上のことで、贈与された財産そのものを返すわけではありませんが、例えば特定の相続人が自身の法定相続分を超えて特別受益を受けていた場合は、相続においては新たに財産を取得できないということもあり得ます。

なお、被相続人が遺言などで特別受益の持ち戻し免除の意思表示を行っていた場合には、それにしたがって持ち戻しは行わなくてもいいことになっています。

特別受益の具体例・計算事例

実際に特別受益の持ち戻しが行われる具体例をみてみましょう。

被相続人は相続開始時において1,000万円相当の財産を有していました。

相続人は3人の子供A、B、Cですが、Aのみが生前の被相続人から婚姻費用として200万円の贈与を受けていました。この時、Aの受け取った婚姻費用は特別受益とみなされ、各相続分を算定する際の基礎となる相続財産に含めて計算します。

したがって、相続財産は1,200万円とみなされ、各人の法定相続分は3分の1である400万円ずつとなります。ただし、Aは既に200万円を被相続人から受け取っているため、Aが相続分として新たに取得できる財産額は200万円となります。
これに対し、BとCは、それぞれ400万円ずつを取得することになります。

被相続人への貢献はどのように判断されるのか

これまでの説明で、特別受益の持ち戻しが相続の公平性を確保するための制度であることが分かったかと思いますが、一方でこのように主張する相続人もいます。

「私は、故人(被相続人)の事業を手伝っていた。贈与はその貢献のお礼だったし、今ある遺産も私が事業を手伝ったからこそ築けたものである」
「被相続人の介護を自宅で行ったお礼や手間代としてもらったものだ」

この場合でも、贈与はやはり特別受益として持ち戻されます。ただし、貢献した分は、寄与分として認められればその後プラスで調整されることもあります。

寄与分と寄与行為~被相続人に特別な貢献をしていると相続分が増える?

生前贈与がトラブルのもとになることもある

このように手間のかかる持ち戻しを行うのは、相続の公平性を保つためです。生前の贈与の不公平感が、その後の相続トラブルに繋がっていくからです。

しかし、このような持ち戻し制度があっても、相続人間で偏った贈与の事実などが明らかになると新たな火種の元になったり、「隠しているだけでもっと贈与があるのでは?」という疑いの元となってしまうこともあります。

生前贈与を実施する場合には、法や税制のルールを考慮することはもちろんですが、相続人同士の心情や関係性にも考慮する必要があるでしょう。賢く贈与を行いたい場合は、相続や贈与に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

また、相続人間で既に特別受益のトラブルに発展している場合には、早めに相続問題に詳しい専門家に相談すると良いでしょう。

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