相続放棄の期限の注意点
相続放棄の期限の注意点
相続放棄の手続きをする際に、その申し立てする期限があることを十分理解した上で手続きを行わなければいけません。期限内に申し立てを行わなければ、一般的には単純承認したと判断されます。
まず、相続放棄の申し立てができる期限です。これは相続が開始し自らが相続人であることを知った時点から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。
しかし、相続放棄をするにも被相続人の遺産調査をしっかりと行った上で決める必要がある場合など、その遺産調査目録が3か月以内に完成しない場合があります。そのような場合は、同じく家庭裁判所に期間の延長を申し立て請求することができます。
また、遺産放棄をせずに3か月以上が過ぎ、その後に借金などの遺産が残されていたことが判明した場合などは、借金などのマイナスの遺産の存在を知ってから3カ月以内に相続放棄の申請を家庭裁判所に申し立てれば、それが認められる可能性もあります。
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