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生活保護を受けている方の相続放棄について

生活保護を受けている方の相続放棄について

生活保護を受けている方であっても、当然、相続をすることが出来ます。
しかし、生活保護を受給されている方が生活保護を受給したまま保有することが出来る資産が定められています。

以下の資産については、基本的に保有することが出来る資産となります。

■居住用に必要最低限な資産
■事業用に必要最低限な資産
■処分することが出来ない資産
■又は処分することが著しく困難なもの 等

従って、相続により保有することが出来る資産以外の資産を取得することになった場合には、生活保護受給資格を満たさなくなり、生活保護費の支給を受けることができなくなってしまう場合があります。

相続が発生した場合に生活保護の受給を受け続ける為、相続放棄を考える方もいらっしゃるかと思います。
しかし、生活保護を受けている方が相続財産を受け取らずに相続放棄をするということは、活用できる財産があるのに活用せずに保護費を受給するということになります。

生活保護制度は、「生活するために必要最低限な資産以外の資産は処分し、又は他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる者若しくは受けることができると推定される者については極力その利用に努め、最低限度の生活の維持のために必要な費用として活用し、最低限度の生活の維持に不足している部分について生活保護を受ける」という考えになっています。

相続を放棄するということは、活用できる資産の取得を自ら放棄するという、生活保護制度の原理原則に反した考えとなってしまうため、一般的には相続放棄をすることが難しくなっています。

基本的には生活保護を受けている方の相続放棄は難しいですが、負の財産が多い相続の場合には、資産活用等が出来ないと考えられることから、このような場合においては、相続放棄が可能になる可能性もあります。

また、財産の内容や金額により生活保護の受給を継続できるか否かの判断が必要になりますので、必ず役所の生活保護の担当の方に相談していただく必要があります。財産一覧に漏れがある場合などは資産隠しとみられによる不正受給と見られる可能性もありますので、財産の調査は綿密に行う必要があります。

再度、生活保護を受給しようとする場合には、相続により取得した財産を含め、保有することが出来る資産以外の資産を全て費消した後でなければ、生活保護の申請をすることが出来ないと考えられます。

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