借金を相続放棄する方法
借金を相続放棄する方法
被相続人の遺産相続にあたり、自らが相続人であると確定しました。しかし、遺産には土地や建物などの財産は勿論含まれますが、借金などマイナスの財産が含まれていることも多々あります。
一般的に遺産相続をするということは、その財産がプラスであれマイナスであれ全てを相続しますので、不動産だけ相続して借金は相続しませんということはできません。
借金がない、もしくは借金の額が少なくそれを相続しても支障をきたさない場合は、何の問題もなく遺産相続をすればよいのです。しかし、借金の額が大きい、もしくは借金の額がプラスの財産よりも上回っているという場合もあります。そういう場合の為に、相続放棄という方法があります。すべての遺産において、相続人でなくなるということです。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に、必要書類と費用を用意した上で申し立て申請します。相続放棄を家庭裁判所に申述できる期間は3か月と決まっています。相続が始まったことを知ってから3か月以内です。問題なく受理されれば相続放棄申述受理証明書が発行され手元に届きます。
相続放棄をする上で知っておいてほしいのは、被相続人の財産に少しでも手をつけてしまっている者は相続放棄できないということです。よって、遺産相続の際には、遺産目録を事細かに、漏れのないようしっかり作成できるよう良く調査しましょう。後から莫大な借金があったことが分っては大問題です。
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相続法務編