外国の証券取引所に上場している場合の相続税評価
外国の証券取引所に上場している場合の相続税評価
日本国内の株式以外に、外国の株式を所有している人も多くなりました。
外国の証券取引所に上場されている株式も、課税時期での客観的な交換価値がはっきりしています。
ですから、国内の上場株式と同様であるとみなされます。
よって、相続財産の中に、外国の証券取引所に上場している株式がある時には、財産評価基本通達の「上場株式」の項目で定めている評価方法を使って評価することになっています。
課税評価時期での最終価格によって評価するのが原則ですが、その最終価格が、課税時期を含む月より三ヶ月前の最終価格の、月平均額のうち、最も低い価額を超える場合には、その最低の価額によって評価することができます。
また、外国の株式ですから、日本の課税評価の際には、その価額を日本円に換算しなくてはなりません。
邦貨換算については、原則として、納税義務者の取引金融機関が公表している、課税時期での最終の為替相場によって計算することになっています。
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