退職手当金の相続税評価
退職手当金の相続税評価
亡くなった方が受け取るはずであった退職金や功労金を遺族が受け取った場合にも、相続税課税の対象になります。国税庁の、『相続税基本通達』には、“退職手当金等”と表記してありますが、この退職手当金等には、受け取る名目に関わらず、退職手当金等として支給される金品を言うので、現物で支給された物も含まれます。
ただし、受け取った退職手当金等の全てに課税される訳ではなく、非課税限度額が決められています。
非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」です。この限度額を超えている場合に、相続税が課税されます。非課税限度額に、「その相続人が取得した退職手当金等の合計額÷全ての相続人が取得した退職手当金等の合計額」をかけた金額を、その相続人等が取得した退職金等の金額から差し引きます。
このように計算された金額が、課税される額となります。
この計算をするに当たっては、国税庁の公示している、相続税申告書第10表「退職手当金などの明細書」を使用すると計算がわかりやすくなり、便利です。
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