12
相続の無料相談はお気軽に
現在、相続は発生していますか?
はい 発生しています
いいえ 発生していません
お問い合わせしたいサービスは
どれですか?
相続
手続き
相続税
申告
資料請求
戻る
お問い合わせしたいサービスはどれですか?
相続対策
資料請求
戻る
お問い合わせ方法はどちらになさいますか?
無料
電話
お問い合わせ
無料
メール
お問い合わせ
戻る
お電話からのご相談は
下記フリーダイヤルを
ご利用ください
0120-992-430
平日9:00~17:00

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
ご相談内容をご記入ください
※必須

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
この内容でよろしいですか?

相談内容

お名前

電話番号

メールアドレス

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

お問い合わせの種類について
教えてください
※必須・複数選択可

戻る
次へ
ご希望のお問合せ先を
選択してください
※必須
※お近くに弊社拠点がない場合は
「問い合わせ先未定」を選択して下さい。

戻る
次へ
無料面談をご希望のお客様は、
希望面談日時を入力してください
※任意入力
第1希望
Select date
第2希望
Select date

戻る
次へ
相続内容について教えて下さい
※任意入力
相続発生日
Select date
遺産総額

※おおよその目安で結構です。ご不明な場合は選択不要です。

戻る
次へ
ご相談内容をご記入下さい
※任意入力

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
この内容でよろしいですか?

お名前

電話番号

メールアドレス

お問い合せ種類

お問い合わせ先

第1希望面談

 

第2希望面談

 

相続開始日

遺産総額

ご相談内容

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

ご希望の郵送先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
お客様のお電話番号・メールアドレス、相続発生日を教えてください
※必須
Select date

戻る
この内容でよろしいですか?

お名前

郵便番号

ご住所

電話番号

メールアドレス

相続の有無

相続発生日

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。


Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 99

Warning: mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 99

Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 103

Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 106

Warning: mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 106

Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/dober/testman.biz/public_html/chester-new.testman.biz/wp-chester-tax/wp-content/themes/mytheme/extension/posts-page-views/posts-page-views.php on line 109
立竹木の相続税評価|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡

相続税に関する無料面談実施中

0120-888-145

平日 9時〜20時 土曜 9時〜17時

お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

立竹木の相続税評価

立竹木の相続税評価

立竹木(りゅうちくぼく)とは、地面から生えている立木と立竹をいいます。国税庁の通達独特の表現であり、法令などではあまり使用例がありません。

立木法(立木に関する法律)における立木などは立竹木の典型例となります。

立竹木も相続の対象となり、財産的価値があるため相続税の評価の対象となります。立竹木の評価方法はの大要は、国税庁の通達により以下のようになっています。

立木地の評価方法

まず森林に生えている杉・ひのき・松・くぬぎその他の雑木は、樹木のある都道府県や伐採時期、樹齢や樹木の密度、森林の土地の価額など諸要素を総合して評価されます。

また、その他の立木・立竹は、原木市場などでの実際に取引した価格や材木商などの取引業者(精通者)の意見価格などを参考にして評価します。

かつては、これらは国税局長の定める標準価額をもとに評価していましたが、個別性を反映し個々の評価をすることになったため、標準価額比準方式が廃止されました。さらに庭園にある立竹木は家屋に付随する庭園設備とみなされて評価されます。

詳しくは、詳細な評価方法は財産評価基本通達の第111以降に記載されていますので、そちらをご覧になるか(インターネットでもご覧になることが可能です)税理士へご相談ください。

立竹木の相続税対策

立竹木は材木としての利用価値や景観と一体として財産的価値が高いものも多数あります。

また、代々受け継がれてこられた立竹木などもあろうかと思われます。平成27年1月1日から相続税の大幅増税が見込まれますので、伝統ある立竹木を保有されている方などは相続税対策が重要となります。

一方で、立竹木のみを取引対象として売買などの処分をお考えの場合には、立木法による登記や明認方法を施すことが必要となります。

土地の上にある立竹木は原則としては土地の所有権とともに移転しますが、立木法による登記や明認方法を施すことにより第三者に対抗することができますので、価値のある立竹木を独立して売買の対象とするためには、明認方法を施すことが必要となります。

また、立木から生じる果実の所有権についても特約を結ぶなどしてもとの所有者に果実だけの収受権を留保するなどの方法は可能です。

立木をめぐっては複雑な法律問題となる可能性がありますのが、伝統的な問題として法令や判例などで多くの問題は解決されていますので、立木処分などについては行政書士・司法書士といった法務手続きの専門家に相談されることがおすすめできます。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策